テスト固定ページ
日本旅行業協会(JATA)の基本情報
主要活動報告
情報公開・規約・広報
社会貢献/環境問題・CSR
社会貢献/復興支援
サステナブルへの取組み
各地方事務局の情報と活動報告
女性の活躍推進
観光産業共通プラットフォーム
旅行全般インフォメーション
コンプライアンスとリスクマネジメント
JATA会員と旅行業の基本情報
会員・旅行業者向けサービス・事業
JATA主催のセミナー・研修
消費者苦情や相談対応
経営改善・資金繰り支援
要望活動報告
速報・ニュースバックナンバー
JATA会員の入退会一覧
新型コロナウイルス感染症 関連情報
安心・安全で快適な旅のための情報
消費者相談や弁済について
さまざまな旅行事情
その他 お知らせ
令和7年度総合旅行業務取扱管理者試験
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験
試験の実施結果
よくあるご質問
過去5年間の試験問題・正解
合格証の再交付申請について
我が国のクルーズ等の動向について
旅行業のデータ・トレンド
さまざまな旅行業の数字
海外渡航・観光地情報
更新日:2023年09月25日
ロサンゼルスでのホテルとレンタカーを手配旅行で申込み出発をした。現地に到着しレンタカー会社のカウンターで貸出手続きをしたところ、クレジットカードの提示を求められた。日本で予約の際に「クレジットカードを持って行って下さい」の説明をうけていたので提示をするとレンタカー会社の係員はカードの利用残高が不足しておりデポジットに必要な額200ドルがギャランティできず貸し出せないとの事。利用枠の引き上げをカード会社に交渉するも上げられず結果レンタカーは借りられなかった。予約の際にデポジットが必要との説明は受けておらずレンタカーが借りられずその後の旅行の予定も大幅に狂ってしまった。重要な説明を怠った旅行会社の責任は大きくレンタカー代金はもちろん予定していた旅行目的を果たせなかった精神的苦痛の損害賠償を求める。
「レンタカーの予約」に関する手配旅行については旅行会社には説明義務があります(旅行業法第12条の4第1項)。そしてクレジットカードの提示が要件となっているのであればその説明が必要となります。本件では交付した「予約確認書」の必要事項欄に『クレジットカード』との記載があり、説明義務を尽くしています。説明義務の内容範囲としてどこまで必要かが問題となりますが、一般的かつ標準的な理解力を有する者であればクレジットカードで使用が可能な枠があることが必要であることは十分理解でき「クレジットカードに使用枠が充分に残っている必要があります」という説明までする必要はないとの見解をもとに、使われなかったレンタカー代金はお返しいたしますが、損害賠償責任はご負担しかねます。
損害賠償はご負担しかねる見解はお伝えしたものの急な行程変更をせざるを得なくなり、当初必要ではなかった国際電話をする手間・料金、行程変更への手間・料金が発生する結果となった事などを主張され一歩も引かれず解決が長期化した為、営業判断で3万円をお返しする事でご納得され解決した。
長期化した為、説明不足のお詫びとして3万円をお返ししたが、お客様の主張に譲歩をしすぎたのではないか?疑問である。使えないクレジットカードを持っていくのは常識外の行動であり、200ドル程度の使用枠であれば通常備わっていることから、旅行会社に責があるとは思えない。
▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る
最新のニュース
月別ニュースアーカイブ
年別ニュースアーカイブ
広告掲載のご案内