苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 カードの利用枠が足りず借りられなかった !
その様な説明は受けていない ! (2017年)

更新日:2023年09月25日


情報提供不足 / 誤案内 情報提供
契約形態 手配旅行
申出人 男性、27才
申込旅行 (旅行代金78,800円
出発月 2016年10月

申出内容

ロサンゼルスでのホテルとレンタカーを手配旅行で申込み出発をした。現地に到着しレンタカー会社のカウンターで貸出手続きをしたところ、クレジットカードの提示を求められた。日本で予約の際に「クレジットカードを持って行って下さい」の説明をうけていたので提示をするとレンタカー会社の係員はカードの利用残高が不足しておりデポジットに必要な額200ドルがギャランティできず貸し出せないとの事。利用枠の引き上げをカード会社に交渉するも上げられず結果レンタカーは借りられなかった。予約の際にデポジットが必要との説明は受けておらずレンタカーが借りられずその後の旅行の予定も大幅に狂ってしまった。重要な説明を怠った旅行会社の責任は大きくレンタカー代金はもちろん予定していた旅行目的を果たせなかった精神的苦痛の損害賠償を求める。

会社側の見解

「レンタカーの予約」に関する手配旅行については旅行会社には説明義務があります(旅行業法第12条の4第1項)。そしてクレジットカードの提示が要件となっているのであればその説明が必要となります。本件では交付した「予約確認書」の必要事項欄に『クレジットカード』との記載があり、説明義務を尽くしています。説明義務の内容範囲としてどこまで必要かが問題となりますが、一般的かつ標準的な理解力を有する者であればクレジットカードで使用が可能な枠があることが必要であることは十分理解でき「クレジットカードに使用枠が充分に残っている必要があります」という説明までする必要はないとの見解をもとに、使われなかったレンタカー代金はお返しいたしますが、損害賠償責任はご負担しかねます。

解決

損害賠償はご負担しかねる見解はお伝えしたものの急な行程変更をせざるを得なくなり、当初必要ではなかった国際電話をする手間・料金、行程変更への手間・料金が発生する結果となった事などを主張され一歩も引かれず解決が長期化した為、営業判断で3万円をお返しする事でご納得され解決した。

解決の指針

長期化した為、説明不足のお詫びとして3万円をお返ししたが、お客様の主張に譲歩をしすぎたのではないか?疑問である。使えないクレジットカードを持っていくのは常識外の行動であり、200ドル程度の使用枠であれば通常備わっていることから、旅行会社に責があるとは思えない。

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