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更新日:2023年01月31日
7月に、平成26年10月9日・午後(夕方便)出発、福岡発奄美大島着のフリープランに友人3名でインターネット申込みをしました。そのプランでは、午後のフライトを選択できたので、午後便を利用することにした。 10月2日に郵送で最終行程表が届いたが、選択したはずの午後便が、午前のフライトに変更になっていることに気が付いた。友人の1人は9日の午前に仕事が入っていたので、友人の分のみ翌日のフライトに変更をしてもらえるよう電話したところ、約36,000円の変更費用が発生すると言われた。私たちはJ社から、フライト時間が変更になったという連絡を事前に受けていないし、そもそも午前便だったら他の日で申込みをしていた。したがって、今回の変更費用の請求は納得できない。
7月の申込み時点では航空会社より下半期の運航スケジュールの提示がなかったので、現行(上半期)のフライトスケジュールに沿って申込みを受け付けました。下半期の運行は9月中旬に公表されたが、午後のフライトが無くなってしまっていたため、Tさんへ9月20日にフライト時間変更の案内メールを配信した。 したがって、当社の追加請求は正当なものだと考える。ただ、仮に取消しをなされるのであれば、本来30%の取消料が発生する期間での解除になりますが、9月20日まで遡って、20%の取消料で解除したい。
旅行業協会に相談が寄せられることとなった本件では、最終的にJ社の責任者が旅行業者としての説明責任を果たし切れていなかったと判断し、1名分のフライトを翌日に変更し、1名1泊分の宿泊代金を返金することでTさんもご納得され、解決した。
募集型企画旅行契約では、旅行会社は募集パンフレットに記載した旅行日程に従って、旅行サービス提供機関の手配を行う義務があり、手配が完了していて初めて「変更」という問題がありうることになります。本事例では、そもそも手配不可能な便(存在しない午後便)を旅行日程に掲載していたことになりますから、「変更」ではなく手配(履行)不可能な契約という意味で契約は無効になります。 J社は、「7月の申込み時点では航空会社より下半期の運航スケジュールの提示がなかった」と弁解していますが、そうであれば、その旨を日程表に明記していなければ、午後便は「確定した日程」としての意味をもつことになります。 その意味でJ社が説明責任を果たしていなかったことを認めて、Tさんの要望に従ったのは妥当な解決です。企画旅行における募集パンフレットの日程表は旅行契約の中核を成すものであることをもっと自覚する必要があることを示す事案です。
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