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更新日:2023年09月26日
F社のインターネットホームページにあった7月23日出発USJコースJRプラン2名の予約を出発9日前の7月14日に電話で行った。 電話予約時にF社の担当者からは、取消料発生対象日に入っていることの案内と、クレジットカードでの支払いを要望されたが、サイト上の支払方法にカードと振り込みが案内されていたので、振り込みを希望し予約を受け付けてもらった。 あいにくその翌日代金を振り込む前に予約を取り消さなければならなくなり、F社に電話したところ、予約時の案内どおり旅行代金の20%にあたる37,540円を請求された。 しかしF社の旅行条件書に記載があるとおり申込金を入金していないからこの契約は成立していないはずで、取消料を支払うことには納得できない。
当社はインターネットホームページ上に募集型企画旅行を掲載し電話予約を受け付けています。取消料発生対象日に入ってからの予約は原則としてクレジットカード決済を案内していますが、サイト上に支払方法はクレジットカードまたは銀行振込と記載しているため、どうしても振り込みを希望されるお客様については、予約した翌日までに申込金または旅行代金を振り込むことを承諾していただいた上で受け付けている。 Eさんにもそのとおり案内し、承諾してもらっていた。当社としては、「通信契約」による電話での申込みを受け付け、当社が契約締結を承諾した時点で契約が成立しているものと考え取消料を請求した。
Eさんは旅行業協会に相談された。F社は旅行業協会から、クレジットカード決済されておらず、通信契約には当たらないこと、申込金の受理がなければ契約は成立していないので取消料は収受できない点を指摘され、Eさんへの取消料請求を取り下げた。
旅行会社が予約を受け付けてから申込金が支払われる前に、旅行者から予約の取消しがあったとき、旅行会社が旅行者へ取消料を請求してトラブルになるケースが多くあります。しかしながら、予約はあくまで予約でありその時点では契約は成立していません。 したがって、申込金の支払い期日までに予約の取消しの申し出があった場合は、旅行契約はまだ成立していないことから、取消料を収受することはできませんので、そのリスクは旅行会社が負うことになります。 そのリスクを回避する方法に通信契約の締結がありますが、通信契約はクレジットカードを利用し旅行代金をカード利用者の所定の伝票への署名なしで決済する方法です。したがって、決済されなければ契約は不成立となります。 なお、通信契約においては、取引条件の説明を旅行者が読んだことを確認してから、次の操作に進むようにすることと、申込内容の確認画面等を用意し、旅行者が確認した上で契約申込を完了させるようにすることが必要です。
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