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更新日:2023年09月26日
D社が企画実施している「ジュニアスキーツアー」に申込みをしたのだが、出発3日前に息子がインフルエンザに罹ってしまった。その際に妻がインフルエンザに罹ってしまった旨をD社に連絡したようで、キャンセル扱いとなり、30%の取消料が発生するとの連絡がきた。 しかし、妻は参加できるかどうかをD社に相談をしただけで、キャンセルしたいと言った覚えはないと言っている。インフルエンザに罹っているならば参加しないで欲しいと言うのはD社の都合ではないだろうか。それなのに一方的に取消料がかかることは納得ができない。インフルエンザによる取消料はD社でもつべきだ!
お母様から、インフルエンザのためキャンセルすると連絡があったので、3日前の取消しと受け止めて処理をした。参加を拒否したのではなく、参加を控えられてはいかがですか?と助言したつもりでいたが、参加するのであればキャンセルは無かったことにして、そのまま受け入れさせていただきます。
キャンセルされても参加されても対応するという柔軟な回答をCさんに示したところ、Cさんは取消料を払いたくないという事が根底にあったようなので、募集型企画旅行約款第16条(旅行者の解除権)と旅行会社の立場を説明し、理解していただいた結果、取消料を支払って参加されないことで納得された。
本事例では、旅行者が取消料を支払いたくないために、「旅行会社による解除」を要求しているだけで、もともと旅行に参加する意思はなかったように思われます。したがって、募集型企画旅行約款第16条1項のお客様都合での旅行契約解除として扱える事例です。 募集型企画旅行約款第17条1項2号の旅行会社による解除事由は、病気をおしてでも無理に旅行参加されようとする極めて非常識なお客様に対しての、パッケージツアーの安全かつ円滑な実施を図るための非常手段であり、旅行者の要望により同条を行使する性格のものではありません。 本事例のようなお客様を相手にした際は、募集型企画旅行約款第16条・第17条の解除事由の性格の違いを説明したうえで、取消料が高くなる前に早々と解除するよう説得するべきでしょう。
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