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更新日:2023年01月31日
4月中旬に顔なじみのH社に、職場の研修旅行で使用する大型バス2台の手配を依頼し、手配が完了したとの連絡を受けた。 研修旅行の当日、現地に向かう高速道路で1号車の前を走っていた乗用車が突然スピンして道路側面へぶつかるという事故を起こした。それを避けようとした1号車が急停車をし、後ろを走っていた2号車が止まりきれずに1号車に追突をしてしまう事故となってしまった。 2号車はフロントガラスが粉々となり、走行不能状態に陥り、乗客の数名は打撲などで病院に搬送されることとなってしまった。 当然、発生した治療費はバス会社に直接請求を行ったのだが、職場では怪我がなくとも精神的にショックを受けた社員がたくさん出てきており、病院へ通院しながらの出勤となり日常業務に支障をきたしている。当社としては、業務がまともにできなかったことに対する逸失利益の損害賠償を求めたいと思うのだが、旅行業者には責任は追及できないのか。
当社をご利用いただきましたのに、このようなこととなってしまい、大変遺憾に思います。しかし、あくまで交通事故を起こしたのは旅行会社ではなく、バス会社です。したがって、当社が責任を負う必要は無いと考えます。
Aさんもご自身の意見を譲らなかったことで話し合いは平行線を辿っていたが、H社が旅行業法・旅行業約款に記載されている旅行会社の役割について説明し続け、最終的にAさんから連絡がこなくなった。
当該旅行契約は手配旅行契約であり、H社が善良な管理者の注意をもって大型バスを手配した時点で、旅行業者の本来的な任務と責任は果たしたと言えるでしょう。 また、旅行会社が問われる可能性のある選定責任についても、手配したバス会社が、営業免許を所有しており、過去にも重大な事故等をおこしていない限りは問われる可能性はほとんどないと思われます。 本事例では、H社がしっかりと旅行業法・旅行業約款に基づいて自分たちの責任について説明をしたことで申出者からの申立てがなくなったものです。
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