苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 往路便が欠航。電車運賃の追加徴収に納得がいかない ! (2015年)

更新日:2023年09月26日


苦情の内容 天候要因(催行判断含む)
契約形態 集型企画旅行
申出人 Nさん(女性、58才、主婦)
申込旅行 長崎・福岡・熊本3日間(旅行代金 80,000円)
出発月 2015年3月

申出内容

東北から九州への旅行で、当初は往路に飛行機を用いる予定となっていたのだが、悪天候により東北からの航空機が欠航となった。その際、添乗員より1万円を追加徴収されて、新幹線で東京へ移動し、羽田空港から福岡空港へ向かうこととなった。1日目の行程はズレにズレたが、2日目からは予定の行程で問題はなかった。
追加徴収される際は、私も焦っており、添乗員が指示するままに行動したが、落ち着いてから思い返してみると、明確な説明等を聞いた覚えはない。よく分からないまま1万円を支払ったが、しっかりとした説明もないまま、無理矢理1万円を徴収するような添乗員の態度に納得がいかない。航空会社・旅行会社にも責任がないことは重々承知しているが、納得のいくような説明と、1万円の返金を求める!

会社側の見解

欠航が決まり、旅行代金として1万円を追加徴収し、新幹線移動に変更するという簡単な説明をしたが、Nさんからの異論は無かった。また新幹線に乗れるかどうかも緊迫した状況だったので、詳細な説明は乗車後に参加者一人一人を回って行うことになった。
また、日程表とともに弊社旅行業約款を同封しており、今回はその中の第13条に規定されている、緊急でやむを得ない事例に該当し、変更に伴う別途経費がかかっている旨説明した。
旅行中に、別の参加者からも後日で構わないので今回の件に関する説明文書がほしいとの申し出があり、旅行後に文書と1万円の領収書を参加者全員に送付した。

解決

旅行終了後、すぐに参加者全員に今回の旅行に関する変更の理由・追加費用等を記載した文書を発送した。
当初、納得されていなかったNさんだったが、送付された文書を見て、以前ご主人も他社のツアーで同様なことがあった際同じ対応だったと言われ、しぶしぶ納得されたようだ。

解決の指針

募集型企画旅行約款第14条4項に旅行業者に責任のない事由で旅行内容を変更する際は、旅行代金を変更することができると定められています。本件は悪天候による内容変更で、募集型企画旅行約款第14条4項を適用することが可能ですが、同時に旅行契約内容の変更については、旅行業者には契約内容の変更事由について説明をすることが義務付けられている。
Nさんからしてみれば、浮き足立っている状況での説明では理解しきれず、P社の説明が不十分だったと思われたのかもしれない。現地のバス車内等で落ち着いて全員の前で再度説明した方が望ましかったのかも知れない。

 

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