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更新日:2023年10月03日
旅行を申し込んだ店舗へ役所でパスポートの申請時に生じた件を電話相談した。具体的には苗字のサトウのスペルを、旅行予約時はSATOHにて依頼したため、今日、県庁にてパスポート申請をおこなったところ、県庁で前回申請時にHが入っていないため、Hを入れて申請することができないと言われ、やむなくSATOのHなしにて申請してきた。すると店舗の担当者は、自分がパスポートの残存有効期限が切れているから、新規申請をすると話したことを記憶していたようで、今回お申込みされた航空券はHが入る名前で確保し、既に発券までしているので、パスポートがSATOの場合は、基本的には搭乗出来ないし、現状ではSATOの名前での航空券を再度手配するしかないと言われてしまった。また新規で申し込まなければならず、そのためには発券手数料もかかるらしいが、パスポートのスペルが一文字違いでもこのような大問題になるとは聞いていない。何とかならないものなのか?
航空券は発券済で航空会社に変更の依頼をするも叶わず、席も希望クラスは満席で当初取り直しもできない状況でしたが、最終的には何とか希望どおりの手配が完了。一方で、発券手数料が発生したが、店舗の営業判断により、その発券手数料は店舗で負担し、お客様にご面倒はお掛けせずに終了。
ある県庁のHPの掲載例です。
現在は非ヘボン式での申請も認められています。渡航手続代行契約の締結がなければ義務まで無い事ですが、本件のお客様のように、まだまだパスポートのお名前の重要性を認識されていない方が多いと思われます。ただし、このようなケースで安易に手数料を店側で負担することは、渡航手続きに関してはお客様の自己責任という観点から考えるとネット等が発達した現代においては、将来的に逆効果となる恐れもあるので十分注意しなければなりません。
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