苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 イルミネーション点灯後の見物時間が少ない !
広告表示内容も不明確だ。
もう一度この旅行に無料で連れて行って欲しい。(2014年)

更新日:2023年09月25日


パンフレット表示 広告表記
契約形態 募集型企画旅行
申出人 Gさん(女性、39才、主婦)
企画・実施会社 H社
申込旅行 なばなの里ウィンターイルミネーション日帰りツアー (旅行代金 7,480円)
出発月 2014年2月

申出内容

私は、「ママ友」と小学生2名と未就学児2名を連れて計6名でなばなの里のイルミネーションを見物するB社の日帰りツアーに参加した。H社の広告には、「なばなの里に3時間滞在、イルミネーションの点灯時間は日没時刻によって異なる為、滞在時間を延長させていただく場合がございます。」と表記されていた。2月の末になれば、日没も遅くなるので、点灯時刻もそれに合わせて遅くなる。出発前に現地でどの位の時間滞在できるのか問合せもしている。担当者の答えは曖昧なものであったが、当然、なばなの里の出発時間も遅くなると思っていた。ところが当日、なばなの里に16時に到着、イルミネーション点灯は18時、出発は19時だと添乗員は言う。これでは、イルミネーション見物を目的に参加したのに、十分な見物時間だったと言えない。広告や日程表には、トータルの滞在時間に合わせてイルミネーション点灯後、どの位滞在するのかを表記すべきだ。自分達は大急ぎで、楽しみにしていたイルミネーションもまともに見ずに混雑の中、トイレを済ませ19時までに戻ってきたにもかかわらず、結局、他のお客様が揃わず15分遅れて「なばなの里」を出発した。H社は、債務を完全に履行したとは思えないので、我々をもう一度同じツアーに無料で連れて行くべきである。

会社側の見解

当社は、「なばなの里」にて広告書面記載の滞在時間3時間は遵守している。ただし、この時期は日没時刻が遅くなり、イルミネーション点灯時刻も遅くなるため、時間配分の調整を細目に行うべきだった点は反省している。また、Gさんより、出発日の数日前にお申込みの営業所に、どの位の時間滞在できるかの問い合わせの電話をいただいており、その際に対応したスタッフが、「最低でも広告書面でお約束している3時間は滞在します。イルミネーション点灯後の滞在時間は、事前にご案内することはできません。」と回答している。本件は、Gさんの出発前の電話によるお問い合せに適確な回答をしていなかったことについて、営業所長は、当該電話対応スタッフに注意喚起を行った。
よって、営業所長の判断による配慮のお見舞金として、Gさんにおひとり様当たり1,000円をお支払いさせていただくことにしたが、これ以上のGさんの要求に対しては、対応いたしかねる。

解決

Gさんは、イルミネーションが思うように見物できなかったのは、H社に広告表示上の瑕疵があった。また出発前の電話問い合わせに対して、対応が適確ではなかったとして譲らず、また当社の営業的配慮にご承諾いただけず、その後も平行線を辿っている。

解決の指針

会社側が言われるように、広告に掲載した滞在時間3時間は守っているが、「イルミネーションの点灯時間は日没時刻によって異なる為、滞在時間を延長させていただく場合がございます。」という注意書きが問題です。ツアータイトルと合わせてこの表示を読めば、滞在時間の少なくとも半分以上はイルミネーションを堪能することができると理解するだろう。したがって、イルミネーション見物の時間が1時間しかないのに、滞在時間を延長しなかったことは、債務不履行に当たると言われても仕方のない事案かと思われます。今後は、本件のようにツアータイトルにイルミネーション見学を含めたツアーの場合には、広告書面にお客様に誤解を招かせないよう点灯後どのくらいの時間滞在を予定しているか明記してこのようなトラブルを未然に防ぐべきでしょう。

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