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更新日:2023年09月26日
本日、午後10時出発のスキーツアーに、友人Bと2人で申し込んでいる。友人が旅行に行かれなくなったので、本日の午前中にC社に連絡したところ、友人が不参加で取消しをしても、自分1人がこのツアーに参加する場合は、旅行代金の返金はないと言われた。パンフレットでは、旅行当日出発前であれば50%の取消料と記載されているので、旅行代金の半額の返金があるのは、当然であり納得できない。自分は友人Bが旅行をキャンセルしても、自分1人で参加したい。なぜなら現地で別の友人たちグループとスキー場で合流することになっていて、自分1人でも現地スキー場に行かなければならない。友人Bがパンフレットに記載されている取消料50%を支払うのだから、旅行会社を損しないはずだ。
Aさんは、2名1室のツアーに申し込まれています。このスキーツアーでは、1人1室の旅行代金の設定はございません。友人Bさんが取消した場合、2人1室の旅行内容でなくなるので、Aさん自身の旅行契約も解除となることをご説明させていただきました。Aさん1人で、このままスキーツアーに参加される場合、旅行には参加できますが、ご友人の旅行代金の返金はできない旨をお伝えしております。
Aさんは、どうしても1人でツアーに参加するとの強いご要望があり、最終的には、ご友人Bさんの旅行代金の返金無しとの条件で、旅行に参加していただきました。
旅行代金の設定に、1人1室の料金や1人部屋追加代金の設定があれば、標準旅行業約款(募集企画旅行契約の部)第14条第5項の「旅行代金の額の変更」の規定を説明することで、ご理解してもらえたでしょう。募集型企画旅行は旅行者が別表第一に定める取消料を支払って契約を解除することができる(同第16条)とあることから、友人Bさんは旅行代金の50%の取消料が課さられ、残金は返金されると思っていたものです。旅行会社としては、この旅行契約はAさんとBさん個々人との契約ではなく、2人と1つの契約を結んだという理解かと思われます。しかし、そうした理解ならば、旅行条件書にその旨を記載しておかないと、旅行者は参加者個々の契約と理解してしまうのが通常でしょう。実務的には、1人部屋追加代金等の記載を明示しておくことで、人数変更に伴う旅行代金の変更という説明の仕方をするのが理解を得やすいでしょう。本件では、旅行条件書の記載の仕方によっては、実務上発生する1人で部屋を使用する場合のルームチャージ等の差額を、旅行会社側が負担をせざるを得ない場合もあると思われます。
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