苦情の報告2022(事例集) 【苦情事例集/2021年度事例 05】

更新日:2023年01月30日


桃農園に行ったのに桃狩りができなかった。

2021年度事例 ❺ 旅行契約の重要な変更

契約形態 募集型企画旅行(Web予約)
申出人 女性:33歳
申込旅行 桃狩りとフランス料理の日帰りバスツアー
旅行代金 13,800円×2名
出発日 2021年7月

申出内容

バスが出発して2時間近くたってから、「桃狩りはできません」と添乗員さんが言い出しました。桃がないのは朝から分かっていたはずです。添乗員はぎりぎりまで農園と交渉していたと言っていますが、桃の生育状況は少なくとも2、3日前には分かっていたはず。桃狩りができない理由は、テレビの影響で人気が出て、お客様を入れすぎたため桃がなくなったからではないですか? そのことを確認しない旅行会社のミスです。全額返金して下さい。

会社見解

旅行条件書を見ていないとのことですが、「桃狩りができないときは1人につき桃1キログラムをお渡しします」と申込画面に書かれています。お客様はその条件に同意いただいた上でのツアー参加と弊社は理解しております。

解決

募集広告及び旅行条件書を書面で送付。
返金は一切なしで終了。
※旅行会社の債務不履行事案なので、この解決は不適切.。

解決の指針

旅行会社の対応は間違っており、改善すべき内容です。体験型ツアーの場合、当初から実行不可能なものを行程に入れていれば、打消し表示を事前にしていても免責にはなりません。
今回の事案は、予定していたものができなくなったという債務不履行(旅程管理義務違反)に関する問題であり、それが外部的要因であれば過失責任が生じませんが、桃の生育状況が確認できていないことは、急激な外的要因に該当するものではないので、旅行会社の手配ミスといえます。
旅行会社は旅程管理義務により代替提案(この場合は桃を渡す)を行えば問題ないと主張していますが、ここでの問題は「桃を狩る」というアクティビティで、桃狩りやハイキングという重要な事項の変更がある以上、出発前にお客様に解除権を行使する機会を付与する必要がありました。
生育状況等の理由で桃狩りができない場合は、前日までにはお客様へ説明し、解除権を与えた上で、参加の有無を確認し、別の観光地へ誘導すべきだと考えます。

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