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更新日:2023年01月30日
旅行出発の2週間前、同居の父親がコロナに感染したため、私とフィアンセの2名とも濃厚接触者と判断され、保健所から2週間ほどの隔離が必要と言われました。公的機関から隔離と言われているので旅行に行けるはずがありません。取消等の相談をしましたが、取消料免除にはならずキャンセル料がかかると言われています。新婚旅行を兼ねてのUSJ旅行だったので残念でなりません。 取消料を免除してもらえないんでしょうか。
コロナ濃厚接触者からの相談が増えています。まん延防止等重点措置が各地域で発出されているため、弊社では特例 で企画商品の取消料の免除を行っています。しかしながら、お客様の場合は、まん延防止等重点措置が発出される前の連絡のため、取消料をお支払いいただくことになります。
契約代表者の新郎様にご理解いただき、取消料を収受して終了。
この事案で、旅行会社はまん延防止等重点措置が発出されている場合は、保健所から「濃厚接触者にあたる」と判断さ れ隔離となるお客様に対して、特例で取消料を免除していますが、約款に当てはめるとコロナ感染者にはもちろん、「濃厚接触者」のこのお客様にも取消料は請求できます。 募約款第16条第2項(3)の条文を盾に取消料免除を迫るお客様がいますが、「旅行そのものの安全かつ円滑な実施」が不可能になったわけではなく、「濃厚接触者」に指定され行動制限を受けることは、旅行実施を不可能にするという意味での官公署の命令に当たりません。またお客様は旅行会社に対して、募約款第17条第1項(2)(「旅行者が病気等で旅行の継続に耐えらない」と判断したときの旅行会社側の解除権)の適用を迫りますが、旅行会社は応じる必要はありません。 このように、旅行会社からの取消しを求めるお客様とは、往々にしてチキンレース状態になります。 「コロナは悪」、そして「旅行によって人が移動することでコロナ感染増を助長する」という犯人探しの被害者意識に対しては、約款による論理的な取消料請求説明がよりいっそう難しくなっています。
ワンポイントColumn : 第17条第1項(2))が意味するもの
「旅行者の病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき」は、常識ある旅行者だけであるなら、まったく必要ない規定です。常識のない旅行者が、新型コロナに感染しながら旅行参加を強硬に主張された場合の 旅行会社に認められた最後の防御策です。取消料を払いたくない旅行者の求めによって行使する解除権ではありません。
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