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更新日:2023年02月01日
友だちと屋久島への旅行を申込み、縄文杉トレッキングのために道具を買込みました。ところがこのタイミングで、屋久島は豪雨による土砂災害で一部通行止め区間が発生。私たちが参加する縄文杉に向かう県道は寸断され、多くの登山客が孤立しているというニュースが飛込んできました。 旅行会社に連絡を入れると、現地の情報を確認しているので、追って連絡するといわれました。
ご心配をおかけし申し訳ございません。お客様が参加される縄文杉トレッキングコースは、本来、登山口から往復9~10時間程度の歩行時間ですが、通行止めの影響を回避するため、プラス1時間半の歩きが追加で必要になったようです。 つきましては、縄文杉トレッキングコースは本来の予定時間を超えることが予想されるので、今回のツアーでは行きません。参加の有無をご判断ください。
出発前の旅行参加者には、縄文杉トレッキング代替観光地の提示と入場できない入場料の返金を書面で案内。参加しない場合は取消料不要の解除権を提示。
縄文杉トレッキングは、もともとの行程時間を超えて実施されることで、⑤旅行の安全を確保することが十分になされるのか懸念されることから、旅行会社がお客様に⑥解除権を提示したことは適切な判断だといえます。 縄文杉トレッキングにプラス1時間半の歩きの必要となるコースの変更が、契約内容の「重要な変更」なのかどうか議論の分かれるところかもしれませんが、体力に自信がない参加者には参加判断にかかわる ⑦「重要な変更」といえ、出発前に情報提供して、解除権の対象と考えたのは正しい判断だと思います。 観光地の状況は時々刻々変わるので、常に情報収集を怠らないこと、会社として対応方針が決定したら正確な情報伝達とともに速やかに申込者に案内することが大切です。
⑤旅行会社の3大債務 企画旅行契約において旅行会社が旅行者に対して負っている債務には、①手配債務②旅程管理債務③安全確保債務の3つがあります。 ①と②は旅行契約から直接導かれるものですが、③は「契約に付随する信義則上の義務」といわれるもので、いくつかの判例により、状況に応じた旅行会社の義務が認められています。 抽象的には、旅行会社は、旅行契約に付随する信義則上の義務として、旅行者の生命、身体、財産等の安全を確保する義務があるとするもので、旅行日程の策定、旅行サービス提供機関の選定、旅行の実施と旅行全般にわたって「状況に応じた義務」の根拠とされます。
⑥「旅行者の解除権」の読み方 旅行の目的地において、台風などの天災や暴動などが発生しているとき、募約款第16条の「旅行者の解除権」の第2項(3)に基づき、旅行者が解除権の行使を求めてきます。 同号は、「天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき」と規定していますが、そのなかで重要なのは、『天災地変、戦乱、暴動(以下省略)などが実際に生じた場合』に限定していることです。旅行者の多くは条文の後半の「不可能になるおそれが極めて大きいとき」という未来予測を主張しますが、なにが「生じた」と言えるかがこの規定による解除権が認められるか否かの重要な要件となります。
⑦別表第2「重要な変更」に該当
募集型企画旅行契約のなかで、重要な変更の典型的なものとして別表第2の変更補償金(募約款第29条第1項関係)「変更補償金の支払いが必要となる変更」欄記載の事由があります。下の表の8項のいずれかに該当した場合(9項は変更補償金の加算事由で解除事由ではありません)、旅行者の解除権が発生し旅行者は取消料を支払うことなく旅行の取消が可能です。 別表第2の事項だけが「重要な変更」と理解している旅行会社がありますが、解除事由を定めた第16条2項1号には「その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるとき」とあるように、別表第2は「重要な変更の典型例」に過ぎません。解除権の生ずる「重要な変更」か否かは、事案の個別ごとに、別表第2の典型例と同程度か否かを判断するものです。
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
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