障害者差別解消法 「障害者差別解消法」JATA会員専用相談窓口

更新日:2025年04月24日


2016年4月1日の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)の施行にあわせ、会員会社向けに、下記のとおり専用相談窓口を開設しています。

1. 窓口呼称


「差別解消法相談窓口」

2. 対象


JATA正会員、協力会員の旅行会社
※ 従来の消費者相談窓口とは別窓口となり、消費者からの相談には一切対応いたしません。

3. 受付時間


平日10:00から17:00まで
※ 土、日、祝祭日、5月1日、12月29日~1月3日は除きます。

4. 相談方法


電話のみ (FAX、E-Mailでの対応は行いません)
相談内容に応じて、貴社が次の「ヒアリングシート」にてお客様の障がい状況等をお伺いした上で、あらためて相談を受ける場合があります。なお、この業界共通「ヒアリングシート」は貴社担当者がお客様にお伺いして記入するものです。
決して、そのままお客様にお渡しすることのないように強くお願いいたします。
※ 貴社が当シートをお客様にお渡ししたことによる苦情などは受付ません。

ヒアリングシート

障がいの状況等をお伺いするための業界共通「ヒアリングシート」
※ 当シートは、お客様にご記入いただくのではなく、必ず貴社の担当者が記入してください。

「ヒアリングシート取扱いについて」の書面を事前にご一読ください。
※ 当シートは、相談窓口において共通のシートですが、各社内での使用を強制するものではありません。
      各社内では、適宜変更等の上、ご使用ください。

▸ PDF版 ヒアリングシート (2017年5月10日付改訂、同意記録例の追加)
▸ Excel版 ヒアリングシート (2017年5月10日付改訂、同意記録例の追加)

5. よくある質問  (FAQ)


よくあるご質問などを掲載しています。お問い合わせ前にご確認ください。
▸ FAQはこちら PDF

6. 窓口電話番号


050-3172-3271 (2022年5月12日より)
※ 消費者への上記電話番号の通知はご遠慮ください。
※ 旅行契約締結後におけるお客様との相談等については、消費者相談室が対応いたします。
▸ 消費者相談室についてはこちら