旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 最近の弁済業務委員会への認証申出事例より
「不用意にホールセラーへの予約取次をやっていませんか?」

更新日:2022年04月12日


最近の弁済業務委員会への認証申出事例より
「不用意にホールセラーへの予約取次をやっていませんか?」

募集型企画旅行の予約取次について

 ご存じのように、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行の代理販売は、予めその企画旅行業者との間で受託契約(募集型企画旅行取扱委託契約書)を締結し、取扱業務を受託されている会社(受託旅行業者)の登録票に企画旅行業者の名称を記載した上で行うこととなっています。

 最近、受託旅行業者が、受託契約のない旅行業者から依頼を受けて、自社の名前で企画旅行業者に予約を入れたところ、その受託契約のない旅行業者が倒産し、旅行代金が受託旅行業者に入金されないというケースが発生しました。(下図を参照して下さい)

 この事例にように、受託契約のない旅行業者から依頼を受けて自社の名前で企画旅行業者に申込を入れ、その旅行業者から旅行代金が入金されなかった場合は、企画旅行業者に申し込みを入れた受託旅行業者が被害を受けることになると思われます。以下にこのようなケースの問題点を説明しますので、各社の取り扱いを再確認いただくようお勧めいたします。


(1)受託旅行業者が、受託契約のない旅行業者から依頼を受けて企画旅行業者に予約を入れた場合は、受託契約のない旅行業者(別図の「C社」。以下「C社」と言います。)は、受託旅行業者の代理人とみなされ、C社の行為について、受託旅行業者が責任を負わなければならないことがあります。

(2)上記のようにC社が受託旅行業者の代理人とみなされた場合、C社がお客様から旅行代金を受け取っていたときは、例えC社が倒産しその代金が受託旅行業者に入金されていなくても、お客様が企画旅行業者に旅行代金を支払ったのと同じ効果が生じ、企画旅行業者も受託旅行業者も、改めてお客様に旅行代金を請求することはできません。また、C社から旅行代金が入金されていないことを理由に、企画旅行業者から旅行契約を解除することはできません。まして、受託旅行業者が企画旅行業者に旅行契約の解除を申し出ることもできません。
この場合、企画旅行業者は、受託旅行業者に旅行代金を請求することとなり、結果的に受託旅行業者が損害を被ることになります。

(3)受託旅行業者がこのような損害を被らないためには、C社の立場にある旅行業者から仲介依頼を受けた場合は、その旅行業者を通じて旅行の申し込みを受けたり、申込金、旅行代金の収受をするのでなく、お客様との間で直接申込書、申込金、旅行代金の受領・収受をする必要があります。

(4)なお、上記(1)のような取引をしたときは、受託旅行業者の行為は、通常の場合、受託契約に違反することとなり、企画旅行業者から受託契約を解除される原因ともなります。また、C社の行為は、旅行業法違反となります。


[別図]