旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 労働者派遣法改正に伴う「期間制限」の考え方について

更新日:2022年04月12日


労働者派遣法改正に伴う「期間制限」の考え方について

2016年3月14日訂正

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃、当協会事業の運営について、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、すでにご高承のとおり、本年9月30日に改正労働者派遣法が施行されましたが、その改正では「政令26業務」が撤廃され、添乗員についても「期間制限」の規定が適用されることとなりました。
この「期間制限」について、(一社)日本添乗サービス協会より別紙の通り考え方が案内されております。本件については、当協会もこの考え方と同様に考えますので、内容を十分ご理解の上、対応くださいますようお願い申し上げます。
特に、派遣先として、下記の対応が必要となりますので、合わせてご留意ください。

1.派遣先事業所単位の期間制限について

(1)派遣先の同一の事業所において、派遣元から派遣添乗員を3年を超えて受け入れる場合には、3年毎(3年を迎える1ヶ月前まで)に当該事業所の過半数労働組合等からの意見聴取を行う必要があります。

(2)派遣元との派遣契約を締結するに当たっては派遣受入可能期間(当該最初の派遣元から派遣添乗員を受け入れた最初の日から3年間。 上記(1)により延長した場合はその延長後の期間)の制限に抵触する日を明示する必要があります。

2.派遣労働者個人単位の期間制限について

同一の派遣添乗員を派遣先の事業所における同一の組織単位で受け入れ可能な期間は3年が限度です。
この組織単位については、添乗業務が、旅行先が異なれば必要となる知識、経験等が大きく異なることが通常であること等の特殊性を有することを 踏まえれば、旅行先の方面別に担当者が分かれている場合はその担当者を長とする単位が一の組織単位となるものと考えられます。 ただし当該担当者が業務配分権限や労務管理上の指揮監督権限を一切有していない場合はこの限りではありません。
このような理解から次のことが求められます。

(1)組織単位が上述の実態をそなえているとともに、この組織単位が外形的に明確であること。

(2)派遣先(派遣添乗員を受け入れる旅行会社)の社員の年間所定労働時間日数を明確にしておくこと。

(3)派遣として受け入れている添乗員の年間の受け入れた日数を把握し、管理すること(上記(2)の所定労働時間日数の 半分以下であるかどうかの確認のため)。

なお、複数の派遣会社に所属している添乗員の場合には、受け入れ側において同一の添乗員の派遣期間を通算する必要があります。

(4)上記(2)の派遣先の社員の年間所定労働時間日数及び上記(3)の添乗員の年間の受け入れた日数に関して、 派遣元から情報提供の依頼があった際には協力すること。

添付資料:平成27年12月28日付(一社)日本添乗サービス協会文書
「派遣法改正に伴う「期間制限」の業界としての考え方について」

本件に関する問い合わせ先
(一社)日本旅行業協会 総務部 長田
TEL:03-3592-1271 FAX:03-3592-1268 Email:kikaku@jata-net.or.jp