旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1978年(昭和53年)旅行業務の適正な実施について

更新日:2022年04月12日


1978年(昭和53年)旅行業務の適正な実施について

(JATA NEWS LETTER 1979年1月1日・11日号)

正会員各位
準会員各位

社団邦人日本旅行業協会
会長  兼松  学

 昨年1年間における旅行業法違反又はこれに類する問題生起について、観光部長よりご注意をうけました。新しい年を迎えるに当り、心を新たにして、旅行業関係法令の遵守及び旅行業務の誠実な履行を期したく存じますのでご協力下さるようお願いいたします。

官観業第1079号
昭和53年12月8日

(社)日本旅行業協会会長
兼松  学殿

運輸省大臣官房観光部長
山元 伊佐久

旅行業務の適正な実施について

 最近旅行業務の実施に関し、旅行業法違反又はこれに類する事案が相次いで発生しており、当部としては、当該旅行業者に対し、個別に注意し、その是正及び今後の改善方について指導してきたところである。
 これらの事案のうち主要なものを例示すると別添のとおりであるが、いずれも旅行業者としての旅行者との取引の基本において著しく旅行者との信頼を裏切るもの、あるいは旅行業の取引秩序を阻害するものであり、甚だ遺憾である。
 今後、かかることのないよう、貴協会においても貴協会会員にたいし、旅行業関係法令の遵守及び旅行業務の誠実な履行について一層注意を喚起するとともに、旅行者の保護及び旅行業界の秩序の維持に万全を期されたい。
 なお、当部としては今後このような行為を行った旅行業者に対し、旅行業関係法令の定めるところにより厳しく措置する方針であるので、念のため申し添える。

会社名事案の概要
A 社
1.営業所の取扱主任者のうち1名が他の支社の次長を兼任し、実質上その支社の業務に従事しており、取扱主任者として選任されているとは認められなかった。
2.昭和53年3月、主催旅行を催行したが、そのパンフレット中、取消料の表示が運輸大臣の認可を受けた旅行業約款を上回るものであった。
3.A社の役員又は使用人でない国鉄職員25名に対し、外務員証を交付していた。

B 社
昭和53年3月から4月にかけて、ソ連のバレエ学校でバレエレッスンを受けられるとして、バレエ研修親善旅行を主催したが、実際には、主催旅行であるにもかかわらず、当該学校でのバレエレッスンの確約がとれていなかったため、旅客は旅行の主目的であるバレエレエレッスンを受けることができなかった。

C 社
昭和53年6月から7月にかけて行った海外旅行者の航空券・ホテル等の手配において、IT扱いによる特別の手数料を収受するため、一部の旅客にたいし、経路変更の場合に制約条件があることを説明しないまま、IT扱いの航空券を発券した。
その結果、旅客は現地で経路変更できず、別途航空券を購入せざるをえなかった。

D 社
昭和53年10月、小松―羽田航空便希望旅客8名に対し、当該航空便の予約がとれないにもかかわらず、当日のNO SHOW旅客期待で、架空の予約番号により航空券を発券した。その結果当日、航空券のオーバーセールとなり、正規の航空券を所有しながら、搭乗できない旅客が発生した。

E社・F社
自社のパッケージツアーのパンフレット中の旅行条件書において、主催旅行契約であるにもかかわらず、両社の旅行契約解除事由として、旅行業約款上は手配旅行契約のみについて認められている「運輸機関、宿泊機関その他のサービス機関が満席、満室、運休、休業、条件不適などの事由により、旅行の実施が不可能になった場合」を掲げていた。

G 社昭和53年10月、一般公募ができないアフニティグループ、オウンユースのチャーター機を利用した海外旅行のパンフレットを営業所の店頭に陳列し、あたかも来店者に個人販売をしていると誤解されやすい状況にあった。