旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1999年(平成11年):独占禁止法違反行為の再発防止について

更新日:2022年04月12日


1999年(平成11年):独占禁止法違反行為の再発防止について

(JATA NEWS LETTER 1999年8月2日/16日合併号)

大阪府の公立高校が実施する修学旅行の取扱料金について、不当なカルテルを結んでいたとしてJATA会員会社9社((株)日本交通公社、近畿日本ツーリスト(株)、(株)日本旅行、(株)阪急交通社、東急観光(株)、名鉄観光サービス(株)、東武トラベル(株)、西鉄旅行(株)、(株)京阪交通社)が公正取引委員会から排除勧告を受けました。
 JATAとしては、旅行業界に対する消費者の信頼確保の努力を続けている時期にこのようなことがおきたことを大変遺憾に思い、この事実を厳粛に受け止めているところです。
 このことに関して、今般、運輸省運輸政策局観光部長名でJATA会長宛に、かかる事態の再発防止を図るとともに独占禁止法に違反することのないようにと次のとおりの通達がありました。
 会員各社におかれましては、今回の通達の内容を社内に周知徹底するとともに、日常の営業活動等において独占禁止法に違反するようなことがおこなわれていないかどうか、改めて点検して頂くようお願いいたします。

運観旅第406号

平成11年7月9日社団法人

日本旅行業協会会長殿運輸省運輸政策局観光部長独占禁止法違反行為の再発防止について

今般、貴協会会員の旅行業者9が大阪府の公立高等学校の修学旅行に関して、共同して、取扱料金の料率を決定していた事実が認められ、独占禁止法第3(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、公正取引委員会において勧告審決が下されるとともに、このうち6については、大阪府における公立中学校の修学旅行に関しても、共同して、取扱料金の料率等を決定していた疑いがあり、独占禁止法第3の規定に違反する恐れがあるとして、同委員会から警告を受けたところである。運輸省としては、旅行業者の業務の実施に当たっては、従来より旅行業法のみならずその他関係法令を遵守するよう指導してきたところであり、旅行業者及び旅行サービスに対する旅行者の信頼確保を図っていくことが重要な課題になっている最中において、このような事態に至ったことは甚だ遺憾である。
 ついては、貴協会において、このような事態の再発防止を図るべく、独占禁止法に違反し、あるいはその疑いを招くような行為が行われないよう傘下会員に周知徹底されたい。