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更新日:2022年04月12日
このたび国土交通省から「構造改革特区推進のための基本方針」に基づいて、農家民宿が自ら宿泊者に対して農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈が達示されました。このため、会員周知方通知がありました。通達文書をお送りすると共にご注意下さるようお願い致します。 【ご注意】 今回の通達は、「農家民宿が自ら宿泊者に対して農業体験をサービス」を行った場合に旅行業の登録を要するかどうかについて解釈をのべたものです。これによれば、農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスを提供することについては「旅行業の登録を要しないこと」となっています。しかしながら自動車による運送サービスあるいは、宿泊サービスを提供することについては、それぞれ「道路運送法」「旅館業法」等の適用がありますので、農家民宿がそのようなサービスを提供する場合は各農家民宿において行政庁にこれらの法律に基づく免許の取得等の必要性を確認する必要があることを申し添えます。
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