旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 包括旅行にかかる補償制度の検討内容について

更新日:2022年04月12日


包括旅行にかかる補償制度の検討内容について

2003年3月24日

 第7回法制委員会(1月30日)、第8回法制委員会(3月5日)及び第6回業法・約款改正特別委員会(3月10日)が開催され、『包括旅行』(現行の主催旅行と包括料金特約の企画手配旅行に相当)に係る「特別補償制度」及び「旅程保証制度」の見直しについての議論の結果、以下のような方向付けがなされました。
 また、これらの内容は、3月14日の常任役員会に提案され、了承されました。
 なお、今後の、国土交通省を含めた議論によって、さらに内容が変わっていく可能性がありますので、今後のニュースメールなどに注意ください。

1.「特別補償制度」について
  特別補償については、当初、実損見合い分を補償し自由行動中を免責とする、いわゆる「E方式」の考え方について議論されてきましたが、個別に実損見合いを計算するとなると事務処理が煩雑化すること、損害査定を巡るトラブルを防ぐ意味から損害査定の担当者の配置を必要とすること、また大幅な保険料の引き上げが見込まれることなど問題点があげられました。
 このようなことから、再度、「法制委員会」「約款等見直し検討部会」で検討を重ねた結果、身体損害については、現行通りの定額制にしたうえで補償額をアップすることが提案されました。
 また、現在の特別補償規程では、入院に至らないケガについては見舞金が支払われませんでしたが、新たに「通院」に対しても一定の補償金を支払うことと、入院見舞金額の引き上げの方向性が提案・了承されました。

【提案され了承された新たな「特別補償制度」の概要】
イ.補償の内容
旅行商品の付加価値アップのため、身体傷害について、加害者からの賠償、任意保険の保険金支払いに旅行業者からの補償が上乗せされる内容で、補償内容を引き上げる。
(イ)死亡・後遺障害補償金の金額
   国内旅行 1500万円  海外旅行 2500万円
(ロ)入・通院補償金(仮称)
期間/日数通院日数入院期間
7日未満(注)2万円 4万円
90日未満 5万円10万円
180日未満10万円20万円
180日以上40万円

注:
<1>旅行中に治療を開始又は傷害の申し出があった場合で3日以上の通院があったときに支払う。
<2>いずれの場合も、実通院、実入院の日数について支払う。
<3>通院補償金、入院補償金とも「見舞金」的性格の金員とする。
(ハ)手荷物(携帯品)
現行どおり(一人一旅行あたり15万円)
ロ.補償の対象となる事故
旅行参加中の事故(現行と同じ)とする。但し、旅行者の「重過失による事故」及び「離団中の事故」は補償しない。
2.旅程保証制度
 旅程保証制度の見直しは、特に消費者からの苦情の多い変更内容について、補償対象とするが必要であるかどうかを検証しながら行なわれました。
また、現在JATAの約款等見直し部会で提案されている旅行商品区分(旅行契約区分)の見直しが実現されれば、現行の企画手配旅行(包括料金特約)についても旅程保証の適用対象となります。
【提案されて了承された新たな「旅程保証」の概要】
イ.
変更の基準となる書面(要件)
変更の基準となる書面を「契約書面」から「契約書面(確定書面が交付された場合は、確定書面)」とする。
ロ.補償対象項目に追加するもの
以下の2項目を新たに補償の対象とする。
(イ)日本発着の出発空港及び帰着空港の変更(国内・海外旅行ともに適用)
(ロ)直行便から、乗り継ぎ便・経由便への変更(海外旅行の日本出発便・日本帰着便のみに適用)
ハ.従来の項目を拡張するもの
以下の2項目について、補償の内容を拡張する。
(イ)現行で、一乗車、一乗船ごとに1件として算出している「船舶」、「鉄道」で宿泊するのものは、船内泊、車内泊は1泊を1件として処理する。
(ロ)現行で、契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備の変更のみを補償対象としてるが、客室の種類、設備以外のものであっても、契約書面(確定書面)に記載したもの(例:一定の階数以上の部屋を約束した階数指定、禁煙室の指定、コネクティングルームの指定など)についても 補償対象とする。
二.現行の補償対象となっていたものを見直すもの
航空会社の名称の変更にあっては、エコノミークラスからビジネスクラスに変更になったような「明らかな好条件(上位クラスの座席)」への変更は補償の対象としない。
ホ.包括旅行の概念導入による、適用となる旅行の拡大
「包括旅行」の概念の導入により、現行の企画手配旅行(包括料金特約)についても「旅程保証」の適用対象とする。