旅の安全・危機管理 JATAの緊急事故処理対応
事故発生報告書・緊急連絡先リスト・対応マニュアル等

更新日:2025年06月04日


 

事故発生報告書 (旅行業法施行要領 第7号様式)、緊急連絡先リスト等

▸ 緊急時用データをJATA会員専用サイト (会員マイページ)    2025年4月1日更現在 
    よりダウンロードしてご活用ください。

 

事故対応マニュアル (ダイジェスト版)

▸ JATA事故対応マニュアル (ダイジェスト版) PDF    2025年4月1日現在 


•  本マニュアル掲載の目的
このマニュアルは本来『JATA重大事故支援システム』加入会員のために作成されたものですが、現状を踏まえ広くJATA会員の皆様に危機管理体制の強化をしていただくことを目的とし、ここにダイジェスト版を掲載いたしました。
•  自社に適した独自マニュアルの作成
事故は、その時期、形態、規模も千差万別でそれぞれに異なった対応が必要です。このマニュアルだけで全ての事故対応が可能となるわけではありませんが、記載内容を一つのモデルとして活用いただき、各社それぞれに適したマニュアルを作る必要があります。自社単独での事故対応に不安がある場合は『JATA重大事故支援システムPDF への加入をお勧めします。
•  マニュアルの適宜迅速な改訂と社内への徹底
マニュアルは一度作ればそれで十分というものではなく、緊急連絡先や責任者などは刻々と変わっていきます。随時改訂を加えていくとともに、イントラネット等の活用などを工夫して改訂された内容が迅速に社内に浸透する仕組みを作っていただくことが重要です。

 

【重要・参照】報告すべき事故とは

枠内のとおり、報告すべき事故について、旅行業法施行要領に記載されております。
第1種旅行業者は観光庁へ、それ以外の旅行業者は都道府県庁へ報告することが必要です。

旅行業法施行要領
「第19 その他、4 事故の報告」を抜粋

1)旅行業者は、自らが取り扱った旅行においてイ)からホ)に該当する事故が発生したことを知った場合には、自らの登録行政庁(観光庁長官又は都道府県知事)に対して、第7号様式に所定の事項を記載して報告しなければならない。
イ)死亡者の発生した事故
ロ)10名以上のけが人が発生した事故
ハ)10名以上が巻き込まれたテロ又は大規模な自然災害
ニ)ハイジャック
ホ)その他社会的影響が大きいものと旅行業者において判断したもの

2)なお、事故の詳細等が明らかでない場合においても、第一報として明らかとなっている事項を直ちに報告し、その後、追加して報告を行う方法により対応しなければならない。