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更新日:2023年08月31日
JATA地震・災害対策マニュアル<2017年3月更新>
■本マニュアルの目的 本マニュアルは、大地震またはそれに相当する広域かつ重大な災害の発生により、本社並びに支店等及び旅客が著しい損害を被った時、またテロ等による複数の社員や旅客の生命が脅かされる事態に至った時、会社組織として、また社員個人として取るべき行動及びそのための事前準備について想定し、基本的な対応についてまとめたものです。
■自社に適した独自マニュアルの作成 災害等は形態、規模も様々であり、また対応する会社の体制についてもそれぞれ異なっております。このマニュアルの記載内容を一つのモデルとして活用いただき、各社がそれぞれ自社に適した独自のマニュアルを作成する必要があります。
■マニュアルの適宜迅速な改訂と社内への徹底について またマニュアルは一度作ればそれで十分というものではなく、例えば、緊急連絡先や責任者などは刻々と変わっていきます。臨機応変に改訂を加えていくとともに、イントラネット等の活用などを工夫して、改訂された内容が迅速に社内に浸透する仕組みを作っていただくことが重要です。
緊急時用データは下記よりダウンロードしてご活用ください。
事故発生報告書/緊急連絡先リスト ※ID・PW必要です 【報告すべき事故とは】 枠内のとおり、報告すべき事故について、旅行業法施行要領に記載されております。 第1種旅行業者は観光庁へ、それ以外の旅行業者は都道府県庁へ報告すること必要です。
旅行業法施行要領 「第18 その他、4 事故の報告」を抜粋
1)旅行業者は、自らが取り扱った旅行においてイ)からホ)に該当する事故が発生したことを知った場合には、自らの登録行政庁(観光庁長官又は都道府県知事)に対して、第6号様式に所定の事項を記載して報告しなければならない。 イ)死亡者の発生した事故 ロ)10名以上のけが人が発生した事故 ハ)10名以上が巻き込まれたテロ又は大規模な自然災害 ニ)ハイジャック ホ)その他社会的影響が大きいものと旅行業者において判断したもの
2)なお、事故の詳細等が明らかでない場合においても、第一報として明らかとなっている事項を直ちに報告し、その後、追加して報告を行う方法により対応しなければならない。
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