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更新日:2024年09月26日
● 申出データ
この旅行会社のウェブに韓国でのイベント企画旅行が格安で掲載されていたので、友人4名 (1名1室 × 4名) 1人26,000円をまとめてウェブで申込み、カードにて決済しました。 ところが、旅行会社から「旅行代金が誤っていたので旅行契約 (承諾) を取り消す」という連絡があり、当該旅行に参加する場合はあらためて正しい旅行代金一人 168,000円を支払うように求められました。すでに旅行代金も支払い済みで契約も成立しているはず。今になって旅行契約を取消すと言われても困ります。私が支払った旅行代金で旅行に参加できないものでしょうか。
料金一覧表の中で、特定の出発日の1名1室旅行代金のみが極端に安く表示されており、他にも多数のお客様から予約がありました。しかし、他の出発日や2~4名1室の旅行代金と明らかに異なることから、「間違い」であることは明らかです。 弊社の入力ミスであり、旅行契約は取消し、お預かりしている旅行代金は全額ご返金させていただきます。
弊社で意図していない旅行代金を誤表示してしまったことから、民法95条の「錯誤」として旅行契約を取消し、返金に同意いただいた日より返金日までの利息をプラスしてお支払いすることでご理解いただきました。
本コースは商品掲載後の数時間の間で数十名の予約があり、そのほとんどがオンラインにて決済ずみでした。他の 出発日や2名1室の旅行代金よりも相当格差 (安い代金) があることは明らかであることから、間違いかも知れないと思いながら申込されたと推測されます。「転売」される疑いもありました。顧問弁護士と相談した結果、「錯誤」による取消をする際に、利息(遅延損害金)の支払いが必要であるとの助言があり、クレジットカードへの返金予想日までの法定利率による利息分をクレジットカードへの返金とは別に現金書留にて支払いをさせていただくことでご納得いただけました。 民法第95条では、錯誤による意思表示 (誤った旅行代金による受付) であっても、相手方が錯誤によるものである ことを容易に知り得る状況で申込んでいる場合 (相手方の重過失) には、錯誤による承諾の意思表示を取消せると規定されています。しかし、表示した旅行代金が通常考えられないほど安い場合はともかく、海外旅行はかつては多くの格安ツアーもあったことから、相手方であるお客様の重過失の立証は結構面倒ですので、まずは旅行代金のような取引で最も重要な事項に誤りのないよう、二重三重のチェック体制を作ることです。
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