苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 先日亡くなった兄が旅行に申込んでいたようです。
申込者本人が亡くなったので
解約手続きと全額返金をお願いします !

更新日:2024年09月26日


   
申込/契約(旅行条件書) 旅行契約

● 申出データ

契約形態 募集型企画旅行
申出人 契約責任者 (男性 : 52歳) の妹
申込旅行 舞浜エリア1泊2日
旅行代金 73,000円 × 2名  / 38,700円 × 4名
出発日 2024年3月

申出内容

先日亡くなった兄が舞浜エリアの宿泊旅行を申込んでいたようです。同行者がいるようですが、どなたなのかはわかりません。
しかし、申込した代表者本人が亡くなったので、今回の契約全体の解約手続きと全額返金を希望します。

会社見解

いつも弊社をご利用いただいておりましたが、同行者のお名前やご連絡先などは伺っておりませんでした。同行者の方々はこのまま参加を希望される可能性があり、取消後のトラブルを防ぐためにも、今一度同行者に心当たりがないかご確認をお願いいたします。

解決 !

同行者について確認していただきましたが判明しなかったため、① 親族であることを証明する書類  ② 申込者本人の死亡を確認できる書類  ③「法定相続人を代表し解約に同意し払戻金を受領すること、参加予定であった同行者から今後お申出があった場合責任をもって対応すること」を約束する書面をいただいて解約手続きを進めていました。
その間に同行者の方から会社にご連絡いただき、旅行参加の意思を確認できましたので、その方と改めて契約しました。
同行者のうち1名の方と「契約責任者の変更」をし、亡くなったご遺族にはお兄様分の旅行代金1名分の返金となりました。

解決の指針

契約者本人 (代表者) が死亡した場合の旅行契約の取扱いについては、平成7年の業法改正の議論の中で国土交通省より、「旅行契約は、一身専属的な契約であり、相続の対象とならないと解される。したがって、遺族は、解除を問題とするまでもなく支払済の旅行代金返還請求権を相続し、行使できることになる。当然、取消料は不要である。」との解釈が示されています。ただし、この点についての判例はなく、旅行契約が「相続の対象とならない」のに「旅行 代金返還請求権を相続」するのは矛盾しているとして、一身専属的な契約ではないという説もあります。
今回のような本人死亡のケースは、滅多にないことではありますが、緊急時の連絡も想定し、予約時に同行者の氏名、連絡先をいただくことが望ましいでしょう。
なお、本来は死亡した方の相続には、法定相続人全員を確定するために、死亡者の生まれた時から死亡時までの除籍謄本等を求めるのが原則ですが、旅行代金が低額のときは、多少のリスクはありますが、本件のように妹であることを証明する戸籍謄本等のみの提出により、「法定相続人を代表して」もらう書面をもらって、迅速に処理することもありうる方法かと思います。


▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る