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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1983年4月1日・11日合併号)
標記について、別添のとおり運輸省自動車局長から旅行業者に対する指導方依頼があった旨、同省観光部からJATA宛通達がありました。
記
官観業第291号 昭和58年3月31日
(社)日本旅行業協会会長殿
運輸省大臣官房観光部長
自家用バスを使用して行う貸切バス経営類似行為の防止について
標記について、今般旅行業法の改正により旅行業者の上記禁止行為が明確化されることに鑑み、別添のとおり、自動車局長から、旅行業者に対する指導方依頼があった。 このような行為及びそれを幇助する行為の防止を図ることは、旅行取引の公正及び旅行者の安全の確保を図るために重要なものであり、このため、当部としては昭和56年1月22日付け官観業第1046号等により、かねてから貴協会に対し、その防止方指示するとともに、旅行業者が当該行為及びそれを幇助する行為を行うことは、道路運送法違反であるのみでなく、旅行業法第13条第3項第2号の旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供に該当し、同法第19条第1項の規定により厳罰をもって対処する旨通知しているところである。 ついては、貴協会においては、傘下会員が旅行業法及び道路運送法を遵守してかかる禁止行為を行うことがないよう周知徹底されたい。
(別添) 自旅第54号 昭和58年3月25日
大臣官房観光部長殿
自動車局長
自家用バスを使用して行う貸切バス経営類似行為の防止については、かねてから御協力を頂いているところであるが、今般旅行業法の改正により旅行業者の禁止行為が明確化され、昭和58年4月1日から施行されることから、旅行業者が当該行為及びそれを幇助する行為を行わないよう、引き続き旅行業者に対する指導方につき、宜しくお取り計らい願いたい。
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