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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1999年7月19日号)
運観旅第687号 平成10年12月25日
社団法人 日本旅行業協会 会長殿
運輸省運輸政策局観光部長 旅行業法等の遵守について
運輸省としては、従来より旅行業法及びそれに基づく主催旅行に関する広告の表示基準等の遵守について指導してきたところであるが、今般、第三者企業と共同で懸賞企画を行った旅行業者が、当該懸賞企画の優待旅行の当選通知において、あたかも、多数の応募の中から優待旅行に当選し、有利な価格で海外旅行に行けるかのような表示を行い、公正取引委員会から警告されるという事態が発生した。このような行為は、対価に関する事項について、著しく事実に相違する表示、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示に該当し、旅行業法においても誇大広告を禁止する同法第12条の8の規定に抵触するおそれのある行為であり、甚だ遺憾である。 ついては、貴協会においても下記の事項について、傘下会員に周知徹底を図られたい。 また、貴協会においては、上記の事案のみならず、最近における旅行業界の信頼を損なう事案が発生している情勢に鑑み、旅行業法及び関係法規に基づく諸ルールについて遵守が図られるよう傘下会員に周知徹底を図るべく、所要の措置を講じられたい。
記
旅行業務について広告をするときは、客観的根拠なく価格について優位性を意味する用語及び著しく安いという印象を与える用語を用いることがないこと。特に、以下のような表示を行わないこと。
1.一般消費者に広く適用される割引価格を「優待」等の価格として表示すること。 2.第三者が旅行代金の一部を負担していない場合において、負担を誤解させるような表示又は「優待」等の価格についての表示を行うこと。 3.第3者による懸賞についての告知広告と、旅行業者の募集広告とを消費者に混同させるような表示をおこなうこと。費者に混同させるような表示をおこなうこと。
以上
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