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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 2001年5月7日号)
諸外国の空港税(その他使用料を含む)を実金額(券面表示額)より多く徴収するのは法律違反であるとの苦情が見受けられます。 空港税に限らず、旅行代金とは別に「空港税等」と表示して収受するものは、実金額以上を収受することができません。実金額を超えた金額は、合理的な説明が無い限り、不当利得となります。
しかし、業界の実態はエアオンのホールセーラーから航空券発券の時期と空港税収受の時期が異なり、出発間際の清算実務上困難な状況にあることが、このようなトラブルを招く結果につながっているようです。国土交通省旅行振興課と相談した結果、JATAとしては、次の点を厳守し、このようなトラブルを防止するようにお願いするものです。
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