旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2001年(平成13年):航空券切り込み方式空港税の徴収トラブル防止の徹底について

更新日:2022年04月12日


2001年(平成13年):航空券切り込み方式空港税の徴収トラブル防止の徹底について

(JATA NEWS LETTER 2001年5月7日号)

諸外国の空港税(その他使用料を含む)を実金額(券面表示額)より多く徴収するのは法律違反であるとの苦情が見受けられます。
 空港税に限らず、旅行代金とは別に「空港税等」と表示して収受するものは、実金額以上を収受することができません。実金額を超えた金額は、合理的な説明が無い限り、不当利得となります。

 しかし、業界の実態はエアオンのホールセーラーから航空券発券の時期と空港税収受の時期が異なり、出発間際の清算実務上困難な状況にあることが、このようなトラブルを招く結果につながっているようです。国土交通省旅行振興課と相談した結果、JATAとしては、次の点を厳守し、このようなトラブルを防止するようにお願いするものです。

1. 旅行契約(主催・手配)において、空港税等を旅行代金に含まず別に収受する場合は、契約締結前に交付する取引条件説明書面に、現地通貨額、日本円換算額、社会通念に照らした合理的な換算基準等を、明確に表示しなければなりません。
最終的に過不足が生じた場合は、後日清算することが原則です。清算しない場合は、過不足が生じても一切清算はしないことを取引条件説明書面に明示し、消費者の了解を得たうえで、契約をむすばなければなりません。
2. 旅行会社とエアオンのホールセーラー間の、航空座席仕入れに関する業者間取引内容については、JATAが関与すべき問題ではありません。しかしながら、ホールセーラーから仕入時に提示された空港税額に合理性がない場合は、その金額をそのまま消費者との契約には適用できません。従って、仕入れ方法の如何を問わず、消費者との旅行契約においては上記内容を厳守し、適正な空港税額に調整する必要があります。
3. 合理的換算基準の一例
当社の日本円換算額は、×年×月×日現在の東京三菱銀行売渡レート/US$1.00=△△円を基準に算出しています。