旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2001年(平成13年):インシュランス・サーチャージ等の取扱について

更新日:2022年04月12日


2001年(平成13年):インシュランス・サーチャージ等の取扱について

平成13年度第19号
平成13年10月5日

JATA正会員・協力会員 各位

社団法人 日本旅行業協会

インシュランス・サーチャージ等の取扱いについて
 9月末から10月の初めにかけて、主要な国際線の航空会社が各発券代理店宛にインシュランス・サーチャージ、保安費用追加料金など(以下「インシュランス・サーチャージ等」と言う。)の徴収を通告しておりますが、本件についての取扱方をお知らせします。

1.航空会社のインシュランス・サーチャージ等の取扱について
(1) インシュランス・サーチャージ等の認可取得について
 インシュランス・サーチャージ等は「航空運賃」として取り扱われることとなり、日本発着のものについては政府の認可を受けることが必要となりました。
(2) インシュランス・サーチャージ等の金額、徴収方法等
 金額は、1セクター毎に設定され、具体的な金額は各航空会社によって異なります。
(各発券代理店の、発券上の取扱いについては、各航空会社からの指示によってください。)
(3) インシュランス・サーチャージ等の徴収開始日
 インシュランス・サーチャージ等の徴収は、政府認可を受けてからとなりますので、各航空会社からの通知に注意してください。
 認可前に徴収されたものについては無効となります。


2. 旅行代金の取扱いについて

(1) 主催旅行
イ. 既に旅行の申し込みを受けた旅行者(予約を受け、申込金受領前のものを含む。)

 インシュランス・サーチャージ等が認可された後、申し込み済旅行者のインシュランス・サーチャージ等相当額の旅行代金の増額は認められません(主催旅行約款第13条第1項の増額が認められる場合には該当しません。)。

ロ. 今後新たに旅行契約を締結する旅行者(まだ、申し込みを受けていないもの)
 既に、広告、パンフレット等で、旅行代金を公表しているものについても、旅行契約が締結されていないものについては、旅行代金を増額することが出来ます。
 旅行代金を増額する場合は、ワープロ等で新しい旅行代金による「価格表」を作成し従来のパンフレットに差し込む、あるいは、既に発行したパンフレットの価格欄をシール等で新価格のものに訂正するなど、適宜の書面による方法で旅行代金を訂正してください。この場合、旅行代金の訂正について、販売店への不徹底がないよう、また、旅行者に十分説明し消費者とのトラブルのないように留意してください。
(2) 企画手配旅行(包括料金特約のもの)
イ. インシュランス・サーチャージ等の認可後15日以内に出発するもの
 既に申し込みを受けたものについては、インシュランス・サーチャージ等が認可された後、インシュランス・サーチャージ等相当額の旅行代金の増額は認められません。
ロ. インシュランス・サーチャージ等の認可後16日以降に出発するもの

 旅行出発の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に(旅行出発の16日前までに)旅行者に通知することで、インシュランス・サーチャージ等の額だけ旅行代金を増額することができます。旅行代金を増額する場合は以下のとおり取り扱ってください。

(イ) 旅行代金を増額する場合は、必ず、旅行出発の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知すること(手配旅行約款第26条第5項、第6項)。この日までに通知できないものは、旅行業者の負担となります。
(ロ) 旅行業者が旅行代金を増額した場合に、旅行者から旅行契約を解除する旨の申出があったときは、旅行業者は取消料を収受することは出来ません。(手配旅行約款第26条第8項)
(3) 手配旅行(包括料金特約のものを除く)
インシュランス・サーチャージ等の金額だけ旅行代金の増額が認められます。(手配旅行約款第15条第3項)
注記:この取扱方は、国土交通省との相談に基づくものです。

以 上