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更新日:2022年04月12日
平成13年度第19号 平成13年10月5日
JATA正会員・協力会員 各位
社団法人 日本旅行業協会
2. 旅行代金の取扱いについて
インシュランス・サーチャージ等が認可された後、申し込み済旅行者のインシュランス・サーチャージ等相当額の旅行代金の増額は認められません(主催旅行約款第13条第1項の増額が認められる場合には該当しません。)。
旅行出発の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に(旅行出発の16日前までに)旅行者に通知することで、インシュランス・サーチャージ等の額だけ旅行代金を増額することができます。旅行代金を増額する場合は以下のとおり取り扱ってください。
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