旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2003年(平成15年):農家民宿が自ら宿泊者に対して行う
農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈の明確化について

更新日:2022年04月12日


2003年(平成15年):農家民宿が自ら宿泊者に対して行う
農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈の明確化について


このたび国土交通省から「構造改革特区推進のための基本方針」に基づいて、農家民宿が自ら宿泊者に対して農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈が達示されました。このため、会員周知方通知がありました。通達文書をお送りすると共にご注意下さるようお願い致します。
【ご注意】
 今回の通達は、「農家民宿が自ら宿泊者に対して農業体験をサービス」を行った場合に旅行業の登録を要するかどうかについて解釈をのべたものです。これによれば、農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスを提供することについては「旅行業の登録を要しないこと」となっています。しかしながら自動車による運送サービスあるいは、宿泊サービスを提供することについては、それぞれ「道路運送法」「旅館業法」等の適用がありますので、農家民宿がそのようなサービスを提供する場合は各農家民宿において行政庁にこれらの法律に基づく免許の取得等の必要性を確認する必要があることを申し添えます。

国総観旅第526号
平成15年3月20日
(社)日本旅行業協会理事長殿
(社)全国旅行業協会専務理事殿
各都道府県観光主管部長殿
国土交通総合政策局
観光部旅行振興課長
農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスに関する
旅行業法上の解釈の明確化について
 構造改革特区推進本部決定の「構造改革特区推進のための基本方針」に基づく「構造改革特区推進のためのプログラム」において、構造改革特区の推進と並行し、構造改革特区に限定するのでなく、全国において実施する規制改革事項として「農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈の明確化」が挙げられており、平成14年度中に「グリーン・ツーリズム推進のため、農家民宿が運送、宿泊サービスを自ら提供して、これに農業・農業体験への参加を付与して販売する場合は、旅行業法の対象とならないことにつき、解釈を明確化し、関係団体・関係者に対し、その趣旨の徹底を図る」こととされたところである。

 標記については、平成8年2月9日付け運観旅第74号「旅行業法施行要領」の第一定義1旅行業2)における「宿泊事業者が行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊部分を自ら提供し(代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない)これに運送、宿泊サービス以外のサービスの手配を付加して販売する場合は旅行業に該当しない」との解釈を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴協会会員(関係者)に対し周知徹底されたい。

農家民宿が自ら提供する運送・宿泊サービス(これに農業・農業体験ができる農業体験サービスを付加する場合を含む。)を販売することは、代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当しないから、旅行業に該当しない。
以上