「ツアーバス」に係る募集型企画旅行の適正化について

更新日:2022年09月16日


■■ JATA速報 ■■
平成18年度第33号

平成18年7月20日

株式会社○○○○ 代表者 殿

(社)日本旅行業協会
会 長 新町 光示

■「ツアーバス」に係る募集型企画旅行の適正化について

前略

平成18年6月30日付にて、国土交通省総合政策局旅行振興課長(現観光事業課)より、下記の通り周知徹底依頼がありました。会員各位におかれましては、主旨をご理解いただきまして、徹底方よろしくお願いいたします。

草々


(依頼文書)

国総旅振第101号
平成18年6月30日

(社)日本旅行業協会会長 殿

国土交通省総合政策局旅行振興課長

「ツアーバス」に係る募集型企画旅行の適正化について

 昨今、旅行業者が募集型企画旅行として行う、観光やスキーといった移動以外の目的を伴わない、単に2地点間の移動のみを主たる目的とし た「ツアーバス」と呼ばれる旅行サービスの伸長が見られるが、これを利用する旅行者保護の徹底を図る観点から、当該募集型企画旅行の実施 について、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴協会傘下会員に対し周知徹底を図られたい。

1.ツアーバスに係る募集型企画旅行については、それが単なる2地点間の移動を目的としたものであったとしても、正規の貸切契約に基づき運行されている限り、企画・実施旅行業者に道路運送法(昭和26年法律第183号)上の問題は生じない。
 しかしながら、企画・実施旅行業者が道路運送法第4条に基づき一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得ていない事業者との間で貸切契約を締結する、ツアーの発地又は着地のいずれにも営業区域を有しない一般貸切旅客自動車運送事業者との間で貸切契約を締結する、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)に違反するよ  うな長時間労働を強いる、道路交通法(昭和35年法律第105号)で定められた最高速度を違反する速度での走行を強いる、等を行った場合  には、旅行者の安全が脅かされるのみならず、道路運送法、労働基準法、道路交通法等の関係法令への違反行為の教唆、幇助となる可能性があることから、こうした行為は絶対に行わないこと。

2.ツアーバスに係る募集型企画旅行を行うに当たっては、他の募集型企画旅行の場合と同様、旅行者保護の観点から、以下の点に特に留意すること。
 1)募集広告を行う場合には、一般乗合旅客自動車運送事業による運送サービスの手配旅行と混同させるような広告を行ってはならない。これを行った場合、旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)第12条の7に違反する可能性がある。
 2)旅行契約の締結に当たっては、法第12条の4及び第12条の5に基づき、確実に取引条件の説明を行うとともに、一般乗合旅客自動車運送事業の場合と異なり、実態として乗車券が交付されない以上、必要事項を記載した取引条件説明書面・契約書面の交付を行わなければならない(旅行者の承諾を得て、情報通信の技術を利用して交付することも可能。)。
 3)旅行当日、出発地において旅行代金を収受する場合には、貸切バスの乗務員ではなく、法第12条の6に定めるところに従い、旅行業者等の外務員の資格を持った者が行わなければならない。
 4)外務員が常時一定の場所で契約の申込みを受け付けるような場合、施設その他の面で実質的に営業所としての体裁を整えていると判断される場合には、営業所としての登録を受ける必要がある。

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■本件に関する問い合わせ先
社団法人 日本旅行業協会
業務部 業務第2グループ
TEL 03-3592-1274