旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 南極観光旅行に参加する旅行者の届出手続等について

更新日:2022年04月12日


南極観光旅行に参加する旅行者の届出手続等について

南極地域の環境の保護に関する法律により、自ら南緯60度以南の南極観光旅 行を主宰する場合は、原則として、環境大臣の確認(許可)を受けなければな りません。また、外国政府の許可を得た事業者が実施する南極観光旅行を日程 の一部に組み込んで実施する場合は、旅行業者は、日本から参加する旅行者の 届出書を取りまとめ、環境大臣に提出するよう要請されています。

このたび、環境省からこれらの手続についての説明がありました。以下にそ の概要を紹介しますので、南極観光を含む旅行を実施する場合は事前に環境省 に照会するなどして、手続の漏れがないようにしてください。

【手続の概要】
(1)日本の旅行業者が南極観光を含む旅行を主宰する場合
イ.旅行業者は、環境大臣宛に南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認(事実上の許可)を受けなければなりません。
ロ.上記イ.の確認を受けた旅行業者は、旅行参加者の決定後、「行為者証」の交付申請を行い、旅行参加者は環境省から交付を受けた行為者証を南極地域で携帯しなければなりません。

(2)外国の事業者が実施する南極観光旅行を日程の一部に組み込んで実施する場合
イ.募集型企画旅行の日程の一部に、外国の事業者が実施する南極観光旅行を組み込んで実施する場合は、日本の旅行業者は、外国の事業者が外国の政府から南極観光旅行を実施することの許可(上記「(1)イ」の 確認に相当するもの)を受けていること及び許可をした国や機関等を確かめてください。
ロ.旅行業者は、参加者から上述の許可機関等を記載した届出書(参加者の住所・氏名・捺印が必要)を取りまとめて、環境省の窓口に提出してください。

【添付】
[環境省からの書面]

○「南極地域における観光旅行に必要な手続等について」(環境省通知文平成24年10月4日付)
http://sec.jata-net.or.jp/membership/topics/2012/pdf/121022_nnkykguide.pdfPDF
○「南極地域における観光旅行の手続・手順」(環境省説明資料)
http://sec.jata-net.or.jp/membership/topics/2012/pdf/121022_nnkykguidebis.pdf

【参考情報】
(1)旅行者用資料「南極」について
環境省では、旅行者用に南極の渡航のための法定手続、自然環境保護に必要なルールなどを分かり易く取りまとめた小冊子「南極」を配布しています。参加者への案内にご利用ください。

(2)参考となるウェブページについて
[環境省の南極関係のウェブページ]
下のウェブサイトで、必要な手続の案内、南極に関する多様な情報の紹介などをしています。
http://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/index.html
[国際南極旅行業協会]
2012年から2013年に掛けての会員会社の南極観光実施状況などが掲載されています。また、ウェブサイトにはそれらの実施事業者のウェブサイトへ のリンクページがあります。
http://iaato.org/current-iaato-information-papers/