旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1991年(平成3年):湾岸戦争に係る「取消料」の取扱方について

更新日:2022年04月12日


1991年(平成3年):湾岸戦争に係る「取消料」の取扱方について

(JATA NEWS LETTER 1991年2月21日号)

 標記については、既に2月7日付けの「JATA速報」でお知らせしていますが当ニユースレーターにもその内容を下記のとおり掲載しました。

1.会員各位から今回の湾岸戦争に係る取消料についてその取扱方、並びに関連約款の解釈運用について多数問合せを受けているところですが、先般、本件に関し、運輸省観光部旅行業課に照会したところ次のような趣旨の見解が出されました。

(1)主催旅行契約約款第14条(旅行者の解除権)2項4号において、旅行者は「天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、外国の官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき」は、旅行開始前に「取消料を支払うことなく主催旅行を解除することができる」と規定されているが、ここでいう戦乱等の事由は、あくまでも具体性・客観性を持ったものでなければならない。従って、単なる個人的心情による「不安、心配、恐怖」などは、「戦乱地域を特定する基準」とはならない。

(2)今回の湾岸戦争における約款上の「戦乱」地域とは渡航自粛国として、外務省大臣官房領事移住部邦人保護課長通達に記載された次の国又は地域〔2月1日現在20カ国〕にあたるものと理解される。
イラク、クウェート、サウジアラビアのリヤド市及び東部州、バハーレン、イラン、カタール、イエメン、アラブ首長国連邦、イスラエル、ヨルダン、シリア、レバノン、エジプト、チュニジア、スーダン、アルジェリア、ナイジェリア、モーリタニア、リビア、パキスタン
さらに、外務省渡航情報によると、イラク及びシリア国境周辺等のトルコ南東部(アダナーマラティアを結ぶ線の東及びマラティアーヴアンを結ぶ線の南)にはなるべく近づかないようにしてくださいとのことです。

2.なお、現在会員会社のなかには、個々の経営判断に基づいて上記の戦乱地域以外の国又は地域について取消料を免除しているところもあり「業界で話し合って統一基準を出すべきでないか」という意見もありますが、これは、独占禁止法に抵触することとなり、JATAとして旅行業者と旅行業者間の取引条件を規制したり介入したりすることは権限がないと考えています。
従って現状では、

<1>各社の経営判断の中で方針を決めていただくこと。

<2>このような事情について旅行者に対し懇切丁寧に説明し理解を得るよう努めることが肝要です。