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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1994年8月1日/15日合併号)
標記について、下記のとおり運輸省運輸政策局観光旅行業課長からJATA会長宛に通達がありました。また、「前払式諸票の規制等に関する法律」の旅行券についての適用等についても通達がありましたので、当該旅行券を発行している会員各社は遺漏のないようお願いいたします。
運観旅 第666号 平成6年7月18日
社団法人 日本旅行業協会 会長 住田 俊一殿
運輸省運輸政策局観光部旅行業課長 岩崎貞二
旅行業者における旅行券の発行について
標記については、「旅行業務の取扱に関する留意事項について」(昭和58年3月17日官勧業245号)において「いわゆる旅行券については、一定の要件を満たす場合は、商品券取締法(「前払式証票の規制等に関する法律」(平成元年法律第92号)に全文改正)の規制対象となるので、適用の有無を確認の上、違反のないよう措置すること。」と通達し、適切な取扱方要請してきたところである。最近、旅行券を発行する旅行業者が増加している状況に鑑み、貴協会傘下会員に対し、同法の内容について再度周知徹底するとともに、旅行券の流通実態等を勘案した上で、同法に基づく所与の措置をとるよう指導されたい。
「前払式証票の規制等に関する法律」の旅行券についての適用等について
運輸省運輸政策局観光部旅行課
旅行券の発行については、7月18日付け旅行業課長通達により通達したところですが、「前払式証票の規制等に関する法律」の旅行券についての適用等について下記の通りですのでお知らせします。
記
1.「前払式証票の規制等に関する法律」の適用について (1)旅行券は、原則として「前払式証票の規制等に関する法律」(以下、「法」という。)第2条にいう「前払式証票」に該当します。 なお、旅行業務に関する取引において発行される旅行クーポン券は「前払式証票の規制等に関する法律」の適用除外となります。
(2)法第2条の「前払式証票」に該当する旅行券を発行している場合は、法により以下の手続きが必要となります。
I.第三者発行型前払式証票を発行する場合 前払式証票発行者以外の者の役務について前払式証票を発行する場合、法6条に基づく登録が必要となります。
II.自家用発行型前払式証票を発行する場合
<1>発行した前払式証票の未使用残高が毎年3月31日及び9月30日時点(以下、「基準日」という)において700万円を超えることとなった場合、法第4条に基づく大蔵大臣への届出が必要となります。
<2>発行した前払式証票の未使用残高が基準日において、1000万円をこえることとなった場合 当該基準日の翌日から2ヶ月以内に当該基準日未使用残高の2分の1に相当する額以上の発行保証金を最寄の供託所に供託すること等が必要となります。 (3)旅行券を発行している場合には、(1)及び(2)の取扱について、最寄りの財務(支)局理財部金融課及び沖縄総合事務局財務部金融課に問い合わせてください。
以上
2.旅行業法との関係について
旅行券の発行は、通常それのみでは旅行契約の締結といえず、従って旅行業法でいう旅行業務には該当しません。このため、仮に旅行業者が倒産等により旅行券に関する債務を履行しなかった場合、営業保証金又は弁済業務保証金の適用対象とはなりません。この旨を留意の上、旅行券の発行については、十分慎重に行ってください。
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