旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1988年(昭和63年):旅行客による不正商品の国内持込みの防止について

更新日:2022年04月12日


1988年(昭和63年):旅行客による不正商品の国内持込みの防止について
成田税関支署長から注意喚起

(JATA NEWS LETTER 1988年9月1日号)

 最近、海外でコピー商品を購入し、国内に持込むケースが増えていますが、コピー商品の持込みは関税定率法の規程により輸入禁制品となっているとして、次のとおり成田税関支署長からJATA関東支部長宛、旅行客へのPRと旅行業者の社内教育について協力要請がありました。

成支第815号
昭和63年8月26日

社団法人 日本旅行業協会
関東支部長殿

東京税関 成田税関支署
支署長  中山 恭子

旅行客による不正商品の国内持込みの防止について

 貴支部におかれましては、日頃から税関行政にご協力いただき、心から感謝申し上げます。
 さて、最近、旅行客が韓国、シンガポール等で不正商品(例えば、ルイ・ビトン、ハンティングワールド等の偽物のバッグ類、ローレックスの偽物の時計など、いわゆるコピー商品と言われるもの)を購入し、これらを国内に持ち込むケースが増えております。
 ご承知のとおり、コピー商品は、商標権等の無体財産権を侵害する物品として、関税定率法 第21条第1項第4号により輸入禁制品となっております。
 旅行客の中には、コピー商品が国内に持込めないことを知らずに買って来られる方もおります。
 これらのコピー商品が持込まれた場合、税関としては原則として、積みもどしするか、任意放棄するかどちらかの方法をとっていただくことにしております。
 旅行業者におかれては、この法制度及び手続を熟知され、旅行客が海外で買物をする際はこの点に十分注意するよう指導されることが大事かと思われます。
 また、最近、ある旅行客が、韓国等で偽物を安く売る店があるからと旅行業者の添乗員から教えて貰って買ってきた、と税関に申し述べていたという事例もありました。
 この種の事案に対する秩序維持は、旅行業者の皆さんのご協力なしには保たれません。そのためには、旅行業者による旅行客へのPRと、旅行業者の社内教育(特に添乗員に対する教育)が必要であると考えます。
 貴支部におかれましては、以上の趣旨をご理解され、貴支部傘下の旅行業者各社に徹底されるようお願い申し上げます。