旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2003年(平成15年):イラク及び湾岸諸国における海外危険情報の取扱について

更新日:2022年04月12日


2003年(平成15年):イラク及び湾岸諸国における海外危険情報の取扱について

国総観旅488号
平成15年3月6日

社団法人 日本旅行業協会会長
新町光示殿

国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長
田端 浩

イラク及び湾岸諸国に係る海外危険情報の取扱について

 現在のイラクを取り巻く湾岸情勢に鑑み、外務省の海外危険情報が本日付で更新されたところである。
 すでに、平成15年1月23日付け国総観旅第413号において、海外危険情報の常時把握等につき通達していることであるが、今後の湾岸情勢については、引き続き不透明な部分が多いものの、貴協会においては、傘下会員各社に対して、発出されている海外危険情報の常時把握に努めるよう更に徹底するともに、下記の内容につき再度周知徹底願いたい。

1. 渡航情報中の危険情報が発出されている地域を目的地にふくむ旅行に関しては、主催旅行の催行の可否、計画内容の決定に際して、それぞれの危険情報の内容及び現地の状況等を十分踏まえ、旅行会社が自らの判断と責任において適切な対応を行うこと。

2. 旅行者に対しても、渡航情報中の危険情報が発出されている地域を目的地に含む旅行に関しては、旅行契約前に、旅行者に対して危険情報の発出地域である旨を記載した書面を交付し、それぞれの危険情報の趣旨、内容を十分説明すること。
また、旅行契約後出発時までの間に危険情報が発出された場合には、速やかに前記の方法により旅行者に状況を説明すること。