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更新日:2022年09月16日
2007年1月12日
土産物店への立ち寄りに関する記載については、特段の定めがなかったことから、トラブルとなる事例が散見されております。 このため、土産物店立ち寄りに関する記載につき、JATA法制委員会、広告表示等適正化部会で協議し、あわせて常任役員会に報告・確認した結果、「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」を下記のとおり変更し、国土交通省に届け出ましたのでお知らせいたします。
1.変更の理由
(1)昨今の格安海外ツアーに多く見受けられる土産物店への立ち寄り・連れ回しに関しては、取引条件説明書面等にその旨の記載がないことから、旅行業者と旅行者との感覚に乖離が見られ、このことがトラブルの原因の一つとなっている。 (2)このため、旅行者が旅行の品質を見極める一助として、土産物店への案内が条件となっている海外旅行については、取引条件説明書面に土産物店へ立ち寄る旨を記載することとした。すなわち旅行契約の内容を従来以上に明確化することにより、取引の公正化を図り、旅行者からの苦情の低減を図る。 (3)上記の記載基準は、海外旅行の取引条件説明書面の記載のみを対象としている。旅行広告の表示については義務づけていない。また、国内旅行は対象としていない。 2.変更の内容
(1)「土産物店への入店が目的となっている場合」は、取引条件説明書面の日程内にその旨を記載しなければならない。 (2)「旅行業者が旅行者を土産物店へ案内することが条件となっている場合」は、取引条件説明書面の日程表欄外に注意事項として記載しなければならない。 (3)具体的には、」「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」の60頁の「j」 観光場所の後、及び、61頁の三つ目の【留意点】の後に、下記URLの内容を追加する。
旅行広告作成ガイドライン変更内容(記載例及び留意点)は、以下のアドレスをクリックして閲覧、ダウンロードお願いいたします。 http://sec.jata-net.or.jp/member/sideindex/pdf/0701_exmplredb.pdf
(4)なお、この記載の目的は、旅行業者が旅行者を土産物店へ案内することを明確にするものである。したがって、これを記載したからといって、旅行業者が旅行者に対し、入店を強制すること、入店しない旅行者から違約金等を徴収すること、購入を強制すること等はできないので、十分ご注意すること。
3.実施時期
遅くとも平成19年4月1日以降の募集用のパンフレット等に反映できるものとすること。 ただし、現在作成済みの募集用のパンフレット等については除く。
お問合わせ先: 社団法人日本旅行業協会 法務・コンプライアンス室 03-3592-1327
以 上
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