旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 JATA速報:航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて

更新日:2022年04月12日


JATA速報:航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて

■■JATA速報■■
平成20年度第40号

平成20年7月1日

JATA会員
株式会社○○○○ 代表者 殿

(社)日本旅行業協会
理事・事務局長 奥山隆哉

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■ 航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて
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 平成20年6月30日付にて通達(「航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて」(国総観事第121号))が発出されました。
 平成17年10月12日に発出された通達(国総旅振第369号)で“燃油サーチャージは旅行代金に含まれないもの”として位置づけていたものが、この通達ではこれを廃止した上で、下記の通り所要の改定を行ったものです。

1.「燃油サーチャージを旅行代金に含める」場合

 ・旅行広告では「燃油サーチャージが含まれている旨」を旅行代金に近接して表示しなければなりません。

 ・取引条件説明・同書面及び契約書面では、旅行業約款の規定による場合を除き燃油サーチャージが増減額しても差額の徴収や払戻をしない旨を説明し書面に記載しなければなりません。(旅行会社が燃油サーチャージの全てのリスクを負うことを意味します。)

2.「燃油サーチャージを旅行代金に含めない」場合

 ・旅行広告では旅行代金に近接した同一視野の場所に、見やすい大きさで「燃油サーチャージの額」(燃油サーチャージの額が確定しない場合は、基準日を併記した上で当該日における額)を表示しなければなりません。

 ・取引条件説明・同書面及び契約書面では、従来通り、燃油サーチャージは旅行代金に含まれていない旅行経費であって旅行者が通常必要とするものであること、並びに、燃油サーチャージの額(又は時点を明示した目安額)及び収受方法、並びに、目安額である場合は実際の金額が確定した場合には精算をする旨を説明し書面に記載しなければなりません。

 ・また、旅行代金と燃油サーチャージとの合計額を表示・記載することも可能です、この場合は、取消料等の算出基礎がその合計額ではなくて旅行  代金であることを明確とする等、旅行者に誤認を与えることがないように配慮する必要があります。

 なお、当分の間(現行の航空会社の燃油サーチャージの制度または旅行契約制度に改定が加えられる等の間)は、上記1.又は、2.のどちらかで取扱 うことが可能です。

 また、広告表示に関しましては、旅行業公正取引協議会から同協議会会員に対し、本通達の趣旨と同様の通知が発せられております。今回は同協議会の 格別のご配慮を賜り、本通知を添付しておりますので、通達と併せてご確認ください。

 この通達の内容は平成20年6月30日から適用されますので、今後作成するチラシ、パンフレット、取引条件説明書面、契約書面等は新通達に沿った内容で作成願います。
 なお、新通達では「旅行者募集のための広告を既に作成している等やむ得ない場合(インターネットのWebサイトの表示を含む。)には従前の通達に沿った内容のものを9月30日までの間使用できるとしておりますが、10月1日以降は新通達の沿ったものとしなければなりませんのでご留意願います。(現在使用し
ているパンフレット等を引き続き使用する場合は補充書面を挟み込む等の手当てが必要です。)
          
お問い合わせ先:
社団法人 日本旅行業協会 法務コンプライアンス室 
担当:庄司、鈴木 電話:03-3592-1327

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[添付資料]
● 平成20年6月30日付 通達
航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いに
ついて(国総観事第121号)
http://sec.jata-net.or.jp/member/surcharge/pdf/080701_01.pdf

● 平成20年6月30日付 通達
「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について
(国総観事第122号)
http://sec.jata-net.or.jp/member/surcharge/pdf/080701_02.pdf

○ 平成20年6月30日付 旅行業公正取引協議会発、協議会会員宛通知
  燃油サーチャージの表示について(通知) (旅公協第08-035号)
 ・本文 
http://sec.jata-net.or.jp/member/surcharge/pdf/080701_11.pdf
 ・別紙 表示例 
http://sec.jata-net.or.jp/member/surcharge/pdf/080701_12.pdf


以 上