旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 表示通達改正並びに「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」改訂について

更新日:2022年04月12日


表示通達改正並びに「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」改訂について

■■JATA速報■■
平成28年度第25号

平成28年11月16日

一般社団法人日本旅行業協会 会員 代表者 殿

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室長 堀江眞一

「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(通達)の一部改正ならびに

同通達の改正に伴う「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」改訂について
平成28年10月31日付観観産第412号「『企画旅行に関する広告の表示基準等 について』の一部改正について」により、「企画旅行に関する広告の表示基準 等について(平成17年2月28日付国総旅振第387号)」が改正されました。観光 庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。

なお、同通達の改正は、旅行広告及び取引条件説明書面への貸切バス会社名 の表記を義務付けるものですが、これに伴い、当協会と全国旅行業協会で発行 しております「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」を改訂しましたの で、今後作成されるものから対応してください。

【改訂のポイント】

(1)対象は国内の貸切バス(海外の貸切バス、国内外の路線バスは含みません)。
(2)貸切バス会社名の表示は、旅行広告、取引条件説明書面ともに表示しなければなりません。
(3)表示する貸切バス会社名は1社に限定されるのが望まれますが、できない場合は複数表示も可能です。
「同等」との表示を用いて、バス会社名一覧を用意して示すこともできます。
(4)契約書面に複数のバス会社名を限定列挙した場合、確定書面の交付が必要となるのは、他の運送機関、宿泊機関等と同様ですが、バス会社名のみの通知に限っては、お客様の承諾を得て、郵送等によらずファクシミリ・電子メールでの通知が可能です。


【通達の改正内容】

企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年2月28日付国総旅振第387号)新旧対照表及び通知文
http://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1611_hyojitutatsu.pdf

【旅行広告・取引条件説明書面ガイドラインの改訂内容】

旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン改訂 新旧対照表
http://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1611_akahon.pdf
※ 新旧対照表の左側(「新」の欄)を適宜切り取ってガイドラインの該当ページに貼るなどして、対応してください。

補足:バス会社名の変更に関わる旅程保証について

バス会社名を契約書面に記載することになり、利用するバス会社名が契約 書面に記載したものから変更になった場合、旅程保証の対象となります。
その代表的なものは以下のケースです。

バス会社が保有台数以上に配車の依頼を受けていた(過重予約)ことが原因で、当初確定していたバス会社から配車されず、他のバス会社のバスが配車された場合。

ただし、原因が当初配車予定のバス会社における車両故障や運転手の疾病等 による場合には、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第29条(受注型の 場合第30条)第1項第1号ホに該当し免責となります。

以 上

【本件についての問い合わせ先】
法務・コンプライアンス室(担当:杉原・内山)
電話:03-3592-1327
電子メール:homu@jata-net.or.jp