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更新日:2022年04月12日
■■JATA速報■■ 平成28年度第30号
平成28年12月27日
一般社団法人日本旅行業協会 会員 代表者 殿
一般社団法人日本旅行業協会 法務・コンプライアンス室長 堀江眞一
「国内企画旅行における貸切バス会社名の表示」について
標件に関しては、JATA速報(平成28年11月16日平成28年度第25号)において 「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(平成17年2月28日国総旅振 第387号、以下「本通達」という)が一部改正され、これに伴い「旅行広告・ 取引条件書面ガイドライン」を一部改訂した旨お知らせ致しました。 今般、本通達の解釈について観光庁と下記のとおり確認を致しましたのでお 知らせするとともに、12月中旬に東京と大阪が実施した説明会の資料も添付い たしましたので、ご活用いただきますようお願い申しあげます。
記
貸切バス会社名の表示(本通達の解釈) 貸切バス会社名の表示は「募集型企画旅行(国内の旅程に限る)」について行うものとする。 本年6月3日に国土交通省の「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が取りまとめた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対 策」において「利用者に対する安全情報の『見える化』」が指摘され、「企画募集のパンフレット等に貸切バスの運行事業者名を掲載する。」と明記さ れた(同別紙1(4)2.⑨)。これが契機となって本通達を改正したものである。 なお、受注型企画旅行の企画書面においては貸切バス会社名の表示義務はないが、「利用者に対する安全情報の『見える化』」の主旨に照らして表示 することが望ましい。
説明会の資料 説明会の資料は下記URLに掲載しています。 資料:貸切バス運賃・料金制度等について https://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1612bussemi/docu_mlit.pdf 資料A:安全運行パートナーシップ宣言 https://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1612bussemi/docu_A.pdf 資料B:「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について https://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1612bussemi/docu_B.pdf 資料C:旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン改訂 新旧対照表 https://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1612bussemi/docu_C.pdf 資料D:旅行広告・取引条件説明書面ガイドラインの改訂について https://sec.jata-net.or.jp/member/compliance/pdf/1612bussemi/docu_D.pdf
本件についての問い合わせ先: 日本旅行業協会 法務・コンプライアンス 電話:03-3592-1327 E-mail: homu@jata-net.or.jp
以 上
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