旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1987年(昭和62年)無登録業者との取引で正会員7社に警告書
旅行業務に関する取引の適正な実施について旅行業課長から通達

更新日:2022年04月12日


1987年(昭和62年)無登録業者との取引で正会員7社に警告書
旅行業務に関する取引の適正な実施について旅行業課長から通達

(JATA NEWS LETTER 1987年1月1日号)

 昨年夏、無登録で旅行業務をおこなっていた「クローバーツーリスト」が警視庁保安一課に逮捕されたが、当件に関連し、JATA正会員7社が同社と旅行業務に関する取引を行っていた事実が明らかになったとして当該社に対して運輸省観光部旅行業課長名の警告書が発せられるとともに、別掲のとおりJATA会長宛に旅行業務に関する取引の適正な実施の確保につとめるとともに旅行者の保護及び旅行業界の取引秩序の維持に万全を期するよう通達があった。

国旅第856号
昭和61年12月17日

社団法人 日本旅行業協会
会長 兼松 学殿

運輸省國際運輸・観光局観光部
旅行業課長 寺島 絖士

旅行業務に関する取引の適正な実施について

 本年夏、旅行業法に基づく登録を受けずに海外旅行に関する旅行業務を行い、これにより多数の旅行者に多大の損害を与えていた株式会社クローバーツーリスト(代表取締役小林孝雄、東京都港区赤坂9丁目1番7-1026号所在)が同法違反容疑で警視庁に検挙され、罰金に処せられるという事態が発生した。
 警察検挙に係る本事案に関し、当課がこれまでに調査したところでは、当該無登録業者が海外旅行に関する旅行業務を実施する過程で、貴協会会員である複数の一般旅行業者が同無登録業者との間で旅行業務に関する取引を行っていた事実があきらかとなった。
 このように、旅行業者が無登録業者の行う旅行業務に関与することは、同法第3条の規定に違反する行為(無登録営業)を幇助する疑いが極めて強く、また、旅行業の取引秩序を阻害するものであり、誠に遺憾な事態であるといわざるをえない。
 当課においては、かかる違反行為に関与した一般旅行業者に対し、個別に所与の措置を講じたところであるが、貴協会におかれても、傘下会員に対し、旅行業法の遵守はもとより、旅行業務に関する取引の適正な実施の確保について一層注意を喚起するとともに、旅行者の保護及び旅行業界の取引秩序の維持に万全を期されたい。