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更新日:2022年04月12日
3月13日付け官観業第127号運輸省観光部長よりJATA会長宛書面
(JATA NEWS LETTER 1975年4月1日号)
「一般旅行業と旅行業代理店業との関係の改善について」
今般、一般旅行業代理店業の登録を受けているA社が、一般旅行業の登録を受けていないにもかかわらず、自己の名において海外旅行業務を取り扱うという事態が発生した。 関係者から事情聴取したところによれば、代理店A社、代理店が取り扱いうる旅行業務の範囲についての認識が欠如しており、またA社の代理店契約の相手方である一般旅行業者たるB社は、代理店A社に対して適切な指導を行うどころか、逆に航空券の販売の促進方を代理店に強く依頼しながら、これに必要な地上手配等については、一般旅行業者たるB社の責任において行わないという、いわば代理店A社の違反行為について助長、幇助したものと言わざるをえない行為を行っている。 かかる事態は、極めて遺憾なことであるので、今後二度と発生することのないように着協会においても代理店契約のあり方について再検討を加えるとともに、当面下記の点につき貴協会傘下会員に対し、周知、徹底されたい。
1.一般旅行業者は、代理店業務に関する社内の責任体制を明確にするとともに、代理店に対する指導体制を整備すること。 2.一般旅行業者は、代理店が取扱いうる旅行業務の範囲及び代理店契約に基づく責任関係を代理店に再認識させること。 3.一般旅行業者は、代理店が旅行業務を取り扱う場合は、一般旅行業者の代理店であることを旅行者等に明確にしたうえでこれをおこなうように代理店を指導すること。 4.一般旅行業者は、代理店に航空券を販売させる場合は、これに必要な地上手配等についても一般旅行業者の責任において行うこと。 5.一般旅行業代理店業者は、前記2~4の趣旨を遵守し、代理店契約に基づく代理権の範囲を逸脱しないこと。
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