旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1995年(平成7年):旅券の残存有効期間について(抜粋)

更新日:2022年04月12日


1995年(平成7年):旅券の残存有効期間について(抜粋)

(JATA NEWS LETTER 1995年7月3日号)

旅券の残存有効期間が不足しているため、旅行者が出国直前に旅行の中止や、日程変更を余儀なくされるケースが発生しているとして、外務省、運輸省から次のとおり通達がありました。

 

運観旅第536号
平成7年6月21日

(社)日本旅行業協会会長

運輸省運輸政策局観光部
旅行振興課長

旅券の残存有効期間について

標記について、外務大臣官房領事移住部旅券課長から、当省に対し別紙のとおり旅行業者等への指導の依頼がありました。
 旅券に関して寄せられる苦情は毎年相当見受けられ、また、旅券の残存有効期間が不足したため、旅行者が出国直前に旅行の中止や日程変更を余儀なくされるケースも発生しています。
 つきましては、次の点について貴協会傘下会員に対して注意喚起願います。

1.渡航手続きについて、旅行者から依頼を受け続きの代行を行う場合には、その旅行先に必要な旅券の残存期間の確認は責任をもって行うこと。
2.旅行者自身が、渡航手続きを行う場合や特段の手続きの必要の無い場合であっても、旅行者に対して、旅券の残存期間に関するトラブルが発生している旨の理解を求めると共に、旅券の残存有効期間の確認を必ず行うよう依頼すること。
3.旅行者に対応する社員にたいして、渡航手続きや出入国手続きに関するトラブルを減らしていくための教育を徹底すること。

以上


領旅第164号
平成7年6月12日

運輸省運輸政策局観光部旅行振興課長殿

外務大臣官房領事移住部旅券課長
旅券の残存有効期間について

最近、海外旅行に際し、所持している旅券の残りの有効期間が渡航先国の要求する期間より少なくなっているために、旅行の中止、或は、旅行日程の変更をせざるを得ないという状況に直面するケースがしばしば生じておりますので、所与の措置を講ずるよう、関係機関及び旅行業者への指導方お願い致します。