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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1979年2月1日号)
正会員各位 準会員各位
社団法人 日本旅行業協会
会長 兼松 学
表題の件に関し別添の通り運輸省官房観光部長の通達(54.1.26官観業第1107号)が出されましたので伝達いたします。
官観業第1107号 昭和54年1月26日
日本旅行業協会会長 兼松 学殿
運輸省大臣官房観光部長
輸入航空券の取扱について
標記については、今般、運輸省航空局長から航空運送事業者に対し別添のとおり通達がなされたところであるが、旅行業者においても下記の点に留意のうえ万全を期するよう貴協会会員に対し周知徹底をされたい。 1.上記通達によれば、航空運送事業者が輸入航空券を有する日本発旅客の運送を引き受けることは、航空法に抵触することとなるので、旅行業者においてもその旨を十分了知し、無用の混乱を生じないようにすること。 2.日本から航空機に搭乗できない輸入航空券をそのまま日本から有効に使用できるが如く日本発旅客にあっ旋する行為は、旅行業法に抵触すること。
空国第53号 空監第20号
昭和54年1月26日 大臣官房観光部長殿
航空局長
国際運送に係る認可運賃の遵守について
標記については、今般別添のとおり航空運送事業者に対し通達したところであるが、その趣旨の徹底を図るためには旅行業界の協力が不可欠であるので、同業界に対する周知方よろしく願いたい。
昭和54年1月26日
各航空会社宛 運輸省航空局長 松本 操
近時、本邦地点を出発地とし、本邦内地点を途中降機地とするいわゆる輸入航空券が本邦内地点を出発地と国際運送に使用されている事例が一部において見受けられる。 本邦内地点を出発地とする国際運送に対しては、我が国航空法に基づく認可運賃の適用があり、航空運送事業者がかかる認可運賃以外の運賃を収受して当該運送を引き受けた場合には航空法に抵触することとなるので、貴社においては、この点に十分留意し、認可運賃の遵守につき、遺漏なきよう万全を期されたい。
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