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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1987年11月11・21日合併号)
総務庁の「観光に関する行政監察結果に基づく勧告」をもとに、このほど運輸省国際運輸・観光局観光部長名で「旅行業法に定められている取引準則の遵守について」下記のとおり通達がありました。
記
国旅第853号 昭和62年10月28日
(社)日本旅行業協会会長殿
運輸省国際運輸・観光局観光部長
旅行業法に定められている取引準則の遵守等について
昭和62年8月1日付けで総務庁より「観光に関する行政監察結果に基づく勧告」があり <1>旅行業者の営業活動をめぐって旅行業法に定めている取引準則に違反している者がみられる。 <2>無登録業者がみられる。 <3>旅行業者の倒産等の際、営業保証金が旅行者に還付されていない例がある。 <4>旅行積立について、旅行業者の倒産等により旅行者が不利益を被っている例がある等が指摘されている。 ついては、下記の事項について貴協会の協力及び傘下会員に対する周知徹底方お願いいたしたい。
1.旅行業法に定められた取引準則の遵守について (1)書面の交付(第12条の5) 旅行契約時に旅行書面を交付する場合、各営業所で選任されている旅行業務主任者が書面内容を十分確認するとともに、書面の交付状況を明確にしておくこと。 (2)外務員の証明書携帯等(第12条の6) 外務員証の適切な管理については、昭和58年3月17日付け官観業第245号「旅行業務の取扱に関する留意事項について」を持って通達しているところであるが、今後、営業所以外の場所で旅行の取引をする者には、必ず外務員証を携帯させるとともに、外務員証交付簿による外務員証の交付状況の明確化を徹底すること。 (3)広告の表示事項(第12条の7) 貴協会において、新聞・雑誌等掲載されている旅行業者の広告内容を点検し、当該広告内容の適正化をはかること。 (4)主催旅行を実施する旅行業者の代理(第14条の2) 他社の主催旅行商品の販売にあたっては、当該主催旅行商品の委託旅行業者と受託契約を締結しているか改めて確認するとともに、受託契約を締結していない場合には、速やかに受託契約を締結すること。 (5)旅行管理業務を行う者(第12条の11) 主催旅行の実施にあたっては、当該主催旅行の旅程管理業務を行う者の添乗状況を明確にしておくこと。
2.無登録業者の排除について 貴協会においては、傘下会員による旅行者との適切な取引の推進の観点から、無登録業者と旅行者との間の取引を防止するため、一般旅行者に対する広報等を更に徹底すること。
3.弁済業務保証金の還付方策について 貴協会が旅行業法第22条の9第2項の認証を行うに当たっては、同法の目的に鑑み、債権者に旅行者が含まれることが判明した場合、その保護に十分配慮すること。
4.旅行積立の取扱について 旅行業者が事前に旅行者からの金銭を徴収する旅行積立ての募集にあたっては、旅行契約に基づく旅行積立ての場合にあってはもとより、旅行契約に基づかない旅行積立の場合にあっても、積立金額、積立方法,積立期間、積み立てによるサービスの内容等を明確にして、旅行者の誤認や誤解を招かないように努めるとともに、費用積み立て後における当該旅行の確実な実施を図ること。
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