旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1991年(平成3年):旅行業務取扱料金に関する公取委の審査結果

更新日:2022年04月12日


1991年(平成3年):旅行業務取扱料金に関する公取委の審査結果

JATA本部に対し「警告」、関東支部には「勧告」

(JATA NEWS LETTER 1991年9月21日号)

 JATA関東支部の取扱料金完全収受キャンペーンに関連して、昨年8月、公正取引委員会からJATA本部事務局および関東支部事務局ならびに会員会社15社が立ち入り検査を受けました。
 その後、内旅、海旅の委員会関係者等からの聴衆、会員各社に対する報告書の提出要請がありましたが、9月6日、公正取引委員会の審査結果として、別掲のとおり、JATA本部に対しては、「警告書」が、関東支部に対しては「勧告書」が出されました。

JATA本部に対する「警告書」の内容
 公取委では、昭和58年3月ごろ(旅行業法改正により旅行業務取扱料金が届出制から掲示義務になった時期)、昭和62年7月ごろ(旅券の旅行業者による代理申請が認められた時期)及び昭和63年11月ごろ(米国の査証免除開始前)に、JATAの海外旅行常任委員会または国内旅行常任委員会において取扱料金の額を決定した疑いがあり、これは独禁法第8条第1項第1号に違反するおそれがあるとして、これらの疑わしい行為を排除するために必要な措置を講じるとともに、今後、このような行為を行わないよう厳重に警告しています。
 JATAでは、最終的に理事会に計り所要の措置について決定することにしていますが、今後とも、独禁法に対する理解を深め、なお一層の公正な活動に努め、会員各社の活発な競争を促していくことにしています。
 なお、2、3の会員から今後取扱料金を取ってはいけないのかという質問がJATA事務局に寄せられましたが、今回の警告は旅行業者が旅行者から正当な対価(旅行業務取扱料金)を収受することまで禁じたものではなく、事業者団体が取扱料金を一定の額に取り決めることを禁じたものであることを念のため申し添えます。

関東支部に対する「勧告書」の内容
 公取委では、JATA関東支部が平成元年9月28日開催の幹事会において、旅行者から掲示料金どおりに取扱料金を収受(完全収受)することを目票とするとの方針を決定し、そのためのモデル伝票としての取扱料金明細書及び完全収受に関するポスターを支部会員に配布したことは、独禁法第八条第一項1号に違反するとして、次にとおり勧告しています。
1.社団法人日本旅行業協会関東支部は、平成元年9月28日に決定した取扱料金の完全収受を目標とするとの方針を破棄すること。
2.同支部は、右決定を実施するために支部員に配布したモデル伝票としての取扱料金明細書及び取扱料金完全収受に関するポスターを支部員から回収して廃棄すること。
3.同支部は、次の事項を支部員および一般消費者に周知徹底させること。この周知徹底の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けること。
(1) 第一項に基づいて採った措置
(2)今後、取扱料金の収受に係る支部員の自由な事業活動を抑制する行為をしない旨
4.同支部は、前各項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告すること。
関東支部ではこの勧告をうけて、9月9日幹事会を開催、対応方について協議し、この勧告を応諾することを決定。9月17日に公取委にその旨通知しました。