旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2002年(平成14年):米国民間航空保安税の取扱について

更新日:2022年04月12日


米国民間航空保安税の取扱いについて

米国政府は、2月1日の発券の航空券から米国民間航空保安税(USA Passenger Civil Aviation Security Service Fee)を全ての航空会社を通じて徴収することになりました。

適用日 平成14年2月1日発券より適用。
適用額 USD2.5
米国内の空港(米国領地含む)から米国航空会社又は外国航空会社で米国ない又は米国外へ旅行をする1旅客に1区間搭乗する毎にUSD2.5.
但し片道につき 最大2区間でUSD5まで。
往復旅で最高4区間までUSD10を徴収の上限とする。
(徴収方法等詳細に関しては、お取引のある航空会社に確認ください。)
当該料金の旅行会社の取扱いについてご案内いたします。

1.当該 米国民間航空保安税は、米国政府の税金であり公租公課として扱われますので、該当する主催旅行・手配旅行とも既に契約が成立している旅行取引に関しても新たに徴収が可能です。
(昨年実施された航空運賃の一部である航空保険特別料金(Insurance surcharge)とは、取扱いが違いますのでご注意ください。)2.旅行代金が既に印刷されているパンフレット等の空港税等の金額表示は、シールなどで新料金に訂正するかコースごと又は航空運賃ごとの空港税等の新しい案内書面を作成するなどし、旅行者に十分説明し誤解の無いように留意ください。3.旅行者が当該米国民間航空保安税の徴収を理由に旅行契約の解除を申し出た場合は、予め決められた取消料金を徴収することは、可能です。認可前に徴収されたものについては無効となります。4.既にJATA NEWS LETTER(2001年5月7日号)で会員の皆様にお願いしておりますように、航空券切り込み方式の諸外国の空港税については、主催・航空券の単品手配とも取引条件書面に<1>現地通貨額 <2>日本円換算額 <3>合理的な換算基準等を明確に表示することをお願いいたします。 文末参照。


(備考)
〔1. 説明文 例〕

 米国発着の全ての航空会社は、国際線・国内線問わず米国政府の決定により、2月1日の発券の航空券から、米国民間航空保安税(USA Passenger Civil Aviation Security Service Fee)を米国政府に代わって、徴収することになりました。
 従いまして弊社は、2月1日以降発券の2月○○日以降出発の旅行に関し下記米国民間航空保安税を頂戴いたします。

米国民間航空保安税(USA Passenger Civil Aviation Security Service Fee)

米国の空港から搭乗する毎にUSD2.5

 但し、片道につき最高2区間、往復で最高4区間までUSD10を徴収の上限と致します。
 USD2.5は、日本円換算○○○円とします。当社の日本円換算額は、X年X月X日現在の○○銀行売渡レート/USD 1.00=△△円を基準に算出しています。日本円換算額は、ご出発35日前に確定させていただき、それ以降の為替変動による追加徴収・返金は、いたしません。
 詳細は、当社又は、お申込の旅行会社におたずね下さい。