テスト固定ページ
日本旅行業協会(JATA)の基本情報
主要活動報告
情報公開・規約・広報
社会貢献/環境問題・CSR
社会貢献/復興支援
サステナブルへの取組み
各地方事務局の情報と活動報告
女性の活躍推進
観光産業共通プラットフォーム
旅行全般インフォメーション
コンプライアンスとリスクマネジメント
JATA会員と旅行業の基本情報
会員・旅行業者向けサービス・事業
JATA主催のセミナー・研修
消費者苦情や相談対応
経営改善・資金繰り支援
要望活動報告
速報・ニュースバックナンバー
JATA会員の入退会一覧
新型コロナウイルス感染症 関連情報
安心・安全で快適な旅のための情報
消費者相談や弁済について
さまざまな旅行事情
その他 お知らせ
令和7年度総合旅行業務取扱管理者試験
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験
試験の実施結果
よくあるご質問
過去5年間の試験問題・正解
合格証の再交付申請について
我が国のクルーズ等の動向について
旅行業のデータ・トレンド
さまざまな旅行業の数字
海外渡航・観光地情報
更新日:2022年04月05日
2020年9月4日
発信:一般社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部 No.2020-049
平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 さて、旅行業法では、旅行業者は法第13条各号において違法行為のあっせん等が禁止されています。 このため、令和2年3月31日時点において取り扱ういわゆる民泊物件について報告を 求め、観光庁において適法性の確認を行ったところ、適正な届出、許可が確認できな かった物件が一定数確認されました。 適法と確認できなかった物件については、速やかに削除等するよう観光庁から指導を 行ってきたところでありますが、今般、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている 旅行業者が取り扱う民泊物件の状況等を把握する必要があります。 つきましては、観光庁観光産業課長参事官(旅行振興)より、住宅宿泊事業法の届出 住宅の仲介を行っている旅行業者に取り扱う民泊物件についての情報提供を求めていま すので、以下調査票をご記入のうえ、令和2年10月15日(木)までにご報告いただきま すよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
提出先 : 以下のメールアドレスに、調査票を送信下さい。 hqt-tyukai.houkoku@gxb.mlit.go.jp( 国土交通省観光庁観光産業課宛)
以 上
本件に関するお問い合わせ (一社)日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部 03-3592-1276 mail : inbound@jata-net.or.jp
最新のニュース
月別ニュースアーカイブ
年別ニュースアーカイブ
広告掲載のご案内