旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 消費税総額表示について

更新日:2022年04月12日


消費税総額表示について

2004年1月19日

 今般、消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から消費税の総額表示が義務付けられます(具体的には「不特定かつ多数の者に対して行われる価格表示」がその対象となります)。これに伴い、旅行業者等が消費者との取引において、パンフレット等であらかじめ旅行代金等(主催旅行の旅行代金、手配旅行(企画手配旅行を含む)の旅行業務取扱料金、手配旅行として取扱う宿泊、運送等のサービスの代金)を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含めます)を含めた価格を表示することが必要になります。具体的な注意事項は以下の通りですので、対応方お願い申し上げます。
 なお、《消費税総額表示概要》も添付致しますのでご参照下さい。

【旅行業における注意事項】
1. 総額表示の対象となるもの
<1>チラシやパンフレット、新聞、テレビ、インターネット等による広告等
<2>店内に掲示している旅行業務取扱料金表

広告・パンフレット類
<主催旅行>
1)募集広告パンフレット類への価格表示は、既に総額で表示されているケースが多いと思われますが、税別での価格表示(税抜価格のみの表示)になっている場合は、別紙《消費税総額表示概要》の表示例に従って表示方法を変更して下さい。
2)平成16年4月1日前に配布された(消費者に渡っている)パンフレット等については、税抜き価格の表示であっても問題ありません。なお、既に税抜き価格で印刷されているパンフレット等を平成16年4月1日以降に使用する場合は、シールを貼って訂正するか、別刷りの税込み価格表を差し込む等の方法で、総額を表示する必要があります。

<手配旅行>
旅館等の宿泊機関の代理販売に係るパンフレット(運送機関の代理販売のパンフレットへの表示も同じ)
1)旅館等がパンフレットを作成し、それを旅行業者がお客様に配布する場合、旅館等の作成したパンフレットが総額表示されていることを確認の上、取り扱って下さい。
2)旅行業者が旅館等のパンフレットを作る場合、個々の旅館等が定める宿泊料金を必ず総額表示(税込表示)にして下さい。税込金額の表示方法(別添表示例参照)については、個々の宿泊機関と話し合って決めて下さい。

旅行業務取扱料金表
1)店内に掲示している旅行業務取扱料金表については、税抜きでの金額表示となっている場合が多いので注意が必要です。別紙《消費税総額表示概要》の表示例に従って、税込の金額を表示して下さい。また、料金表の中で、所定の料率で旅行業務取扱料金をいただくものは、当該料率を乗ずる対象となる金額に消費税が含まれている場合は、料率のみの表示でも問題ありません。
2)旅行業務取扱料金表の表示方の変更は、当該箇所にシール等を貼付する方法でも問題ありません。

2. 総額表示の対象とならないもの
<1>手配旅行における見積書
<2>宿泊券(金額表示のあるいわゆる手配旅行用宿泊券)

手配旅行における見積書
 手配旅行における見積書については、特定の者に対して価格を提示するものですので、総額表示義務の対象となる「不特定かつ多数の者に対して行われる価格表示」に該当しないため、対象外となります(税抜価格の表示でも問題ありません)。
 しかし、トラブルの原因ならないように、見積書に「消費税」の欄を設け、税抜価格、消費税額、総額が表示される見積書を作成し、使用することが望ましいでしょう。

宿泊券(金額表示のあるいわゆる手配旅行用宿泊券
<主催旅行>
1)「宿泊券」自体は「不特定かつ多数の者に対して行われる価格表示」にあたらないため、必ずしも税込価格で発行(発券)することが義務付けられるものではなく、税込みで発行するか、税抜きで発行するかは個々の宿泊機関との取り決めによります。しかし、消費者への誤解を防ぐためには、総額がわかる表示をすることをお勧めいたします。
2)総額表示の場合、今までお客様が現地のホテル等でチェックアウトの際に支払っていた消費税を、販売時に旅行会社が預かることになると思われます。そのため、宿泊業者と消費税の処理方について充分確認しておく必要があります。
3)入湯税のある施設では入湯税も含めて総額表示にすることも可能です。その場合には、「入湯税込み」等の表示を行う必要があります。

3.その他

総額表示をする際の価格設定について
 総額表示をした場合、価格が細かくなり一円単位まで金額が出た価格となる
可能性があります。そこで、価格を丸くするため百円単位で価格設定をすることが考えられます(例えば、税抜価格14,500円の商品を税込価格にすると15,225円となるものを「15,300円」にしたり「15,200円」にすること)。これは、単に価格をいくらにするかということですので、企業の判断で行うことは可能です。
 つまり、価格を15,300円にすれば、「本体価格14,572円、消費税728円」、15,200円にすれば「本体価格14,477円、消費税723円」(切り捨てで計算)となるだけで、本体価格を72円引き上げるか、23円引き下げるかということです。

レシート等への表示について
 総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ取引価格を表示する場合ですので、領収書やレシート等については総額表示の義務はありません。しかし、今回の総額表示への変更に伴い、消費税の端数処理の方法及びそれに基づくレシート(領収書含む)上の表示方法についても変更がありました。これについては、以下の「財務省主税局資料」をご参照下さい。

■本件についてのお問い合わせは下記までお願いします。
JATA総務部 TEL 03-3592-1271  E-Mail jata@jata-net.or.jp
下記資料のダウンロードはこちらから

《消費税総額表示概要》

課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。

《適用関係》 この改正は、平成16年4月1日から適用されています。
【ポイント】1)総額表示とは、例えば、次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても問題はありません。

表示例:
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(本体価格9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
9,800 円(税込10,290円)
(注)価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。

2)
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告など、不特定かつ多数の者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるのかを問わず、総額表示義務の対象になります。
なお、口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象になりません。
また、価格が表示される場面としては、商品等選択時(値札等)と代金の決済時(レシート等)がありますが、総額表示義務の対象となるのは、商品等の選択時の価格表示です。
3)総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ取引価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けるものではありません。
4)端数処理について
平成16年4月から実施される消費税の総額表示化に伴い、平成16年4月1日をもって、消費税額の計算特例(端数処理方)が廃止されます。 ただし、<1>事業者間取引の場合、<2>「税込み価格」を基礎とした代金決済を行う場合、<3>対消費者間取引で、「税込レジシステム」への変更が間に合わない場合は、当分の間経過措置として端数処理の特例が認められます。詳細は以下の通りです。

【財務省主税局資料】
 現行の消費税法施行規則(以下「規則」という。)第22条第1項(課税標準額に対する消費税額の計算の特例)は、「税抜価格」を前提に消費税額等相当額を別途計算して生ずる1円未満の端数処理に伴う事業者の不利益に配慮して、少額・大量の取引を行っている小売業者等を念頭に設けられた特例制度である(結果として、「事業者間取引」についても適用されている)。

 平成16年4月から対消費者取引については、「税込価格」が表示される総額表示が義務付けられることから、これまでのように“「税抜価格」を基礎とした代金決済”から“「税込価格」を基礎とした代金決済”に移行することが必要になると考えられる。このため、小売業者等を念頭に、「税抜価格」を前提として消費税額等相当額に受け取れない端数があるという取引の実態に着目して設けられている現行規則第22条第1項を存置する根拠はなくなる。以上を踏まえ、現行の規則第22条第1項については、総額表示義務が実施される平成16年4月1日をもって廃止することとする。ただし、今回の見直しは、あくまで「総額表示義務」の創設に伴うものであること、及び総額表示の円滑な施行を図る観点から、以下の経過措置を講ずる(近日中に規則の改正を予定)。

※ 改正案の概要は以下にあります。

(1)総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等) 現行規則第22条第1項の廃止に伴い、結果として同項の適用がなくなる“総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)”については、「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例措置の適用を当分の間認める。(経過措置A)
(注)なお、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で、「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合には、下記(2)の経過措置が適用される。
(2)「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引(総額表示義務の対象とならない事業者間取引等を含む)「税込価格」を前提とした値付け等が定着するまでの間の経過的な措置として、「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、当該領収金額に含まれる消費税額等相当額(当該領収金額に5/105を乗じて算出した金額)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、当該明示された端数処理後の消費税額等相当額を基礎として課税標準額に対する消費税額の計算をすることができる特例を当分の間の措置として講ずる(平成15年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用)。(経過措置B)
(3)総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で「税込レジシステム」への変更が間に合わない場合総額表示義務の対象となる取引で、「税込価格」を基礎として計算するレジシステムへの変更が間に合わないなど、すぐには上記(2)の適用要件を満たす代金決済(「税込価格」を基礎とした代金決済)を行うことができず、やむを得ず「税抜価格」を基礎とした代金決済を行わざるを得ない場合については、総額表示義務を履行していることを要件に、「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例措置の適用を3年間(平成19年3月31日までの間に行われる課税資産の譲渡等)に限り認める。(経過措置C)


※ (2)の適用要件を満たす代金決済方法の例(税込157円、税抜150円の商品の場合)
税抜価格150円から計算する代金決済であるため、(2)の経過措置は適用できない。ただし、総額表示義務を履行している場合には、(3)の経過措置を適用することができる。

総額表示義務の創設に伴う省令改正案の概要(消費税法施行規則第22条第1項の見直し)

* 消費税法施行規則第22条第1項を廃止する。
* ただし、以下の経過措置を講ずる。

【経過措置A】
対象取引消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)
効  果当分の間、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(注)なお、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で、「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合には、経過措置Bが適用される。
【経過措置B】
対象取引課税資産の譲渡等(事業者間取引等を含む)
要 件
・「税込価格」を基礎に計算した決済上受領すべき金額を領収する場合
・決済上受領すべき金額に含まれる「消費税額等相当額(当該決済上受領すべき金額に5/105を乗じて算出した金額をいう。)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合(注)
(注)『税抜価格』と『「税抜価格」×5%』との合計額に5/105を乗じて算出した金額を「消費税額等相当額」として示したとしても認められない。
効 果当分の間、当該端数処理した後の消費税額等相当額を基礎として消費税額を計算することができる。
【経過措置C】
対象取引消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
要 件
・消費税法第63条の2の規定による総額表示を行っている場合
・レジシステム等の変更が間に合わない等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合
効 果平成19年3月31日までの間に行われる課税資産の譲渡等については、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。

《適用関係》上記改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、経過措置Bについては、平成15年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用する。