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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 1995年2月6日号)
兵庫県南部地震に関わる主催旅行の取消料の取扱いについて、次のとおり運輸省旅行業課長からJATA会長宛通達が出されました。
運観旅第66号 平成7年1月24日
(社)日本旅行業協会会長殿
運輸省運輸省運輸政策局 観光部旅行業課長
兵庫県南部地震に関わる主催旅行の取消し料の取扱いについて
表記について、今般の地震の被災関係事由による旅行者からの主催旅行契約解除の申し出の取扱いについては、やむを得ず旅行を中止せざるをえない事情があると判断される場合には、旅行者からの取消料を収受することなく契約解除を認める取扱とされるよう、傘下会員に対し協力方周知願います。
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