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更新日:2022年04月12日
(JATA NEWS LETTER 2001年1月15日号)
運輸省旅行振興課から12月8日付で、緊急時における旅行者の安全の確保等に関する措置について、以下のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
運観旅第631号 平成12年12月8日
運輸省運輸政策局観光部旅行振興課
最近、海外における日本人海外旅行者が巻き込まれた事件、事故の増加に伴い、取扱旅行業者が報道機関との対応を迫られるケースも増加している。 事故や犯罪被害に際しては、旅行参加者の個人情報が公開された場合、犯罪行為を助長して被害者に一層の危険が及ぶ恐れがあること。旅行参加者及びその家族等のプライバシーが侵害され、迷惑を被る恐れがあること等を鑑みれば、その取扱には十分な配慮が求められるところである。 ついては、下記のとおり通知するので、貴協会においてその趣旨を踏まえ対応方針を策定するとともに、当該対応方針を傘下会員の各営業所の従業員、添乗員及び現地手配会社に徹底するよう、傘下会員に十分周知願いたい。
記
1.旅行参加者名簿等個人に関する各種情報は、上記のとおり旅行参加者及びその家族に与える影響が大きいことから、その取扱は、最大限慎重に行うこと。また、対応に疑義が生じた場合は、旅行業協会に照会すること。
2.事件・事故が発生した場合の旅行業法施行要領に基づく報告は、可能な限り速やかに行うこと。
3.事件・事故に対応するため、危機管理に関するマニュアルを作成し、これに基づき従業員教育を徹底し、適切に対処すること。
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