旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 2001年(平成13年):米国同時多発テロ事件に関する主催旅行の取扱について

更新日:2022年04月12日


2001年(平成13年):米国同時多発テロ事件に関する主催旅行の取扱について

平成13年9月13日

関 係 各 位

社団法人 日本旅行業協会

米国同時多発テロ事件に関する主催旅行の取扱について

 各主催旅行会社におかれましては、標記非常事態を踏まえて、人道的立場を尊重する見地から、海外主催旅行の実施に関して、以下の要領にてお取扱いただくことが望ましいと思われます。なお、最終判断が各主催旅行会社に委ねられていることは申すまでもありません。また、主催旅行を受託販売しているものについては、主催旅行会社の定めた取扱によるところとなります。

1.取消料免除について

9月11日以前に申し込みのあった旅行者から取消の申し出があった場合は、米国方面及び米国の航空会社を利用した他の方面への主催旅行については、今後の状況にもよりますが、少なくとも9月30日出発分までは、その時点の情勢を見ながら、標準旅行業約款主催旅行契約の部第15条2項3号に基づく旅行者の解除権を幅広く認めるよう配慮する。

2.現在既に出発し米国本土に滞在している旅行者について

>主催旅行会社が旅行を解除する場合、および旅行者が旅行を中断して帰国を希望する場合は、未使用の旅行サ-ビス提供部分については返金し、取消料・違約料等既に支払い又はこれから支払わなければならない費用及び新たに発生する滞在費・帰国費等は旅行者の負担とする。
但し、航空券のエンド-スメント・ホテルの取消料等は関係サ-ビス提供機関と交渉し、旅行者の負担をできるかぎり少なくするよう努力すること。

3.現在目的地に到着できず、緊急にカナダ等予定外の都市に着陸している旅行者について

>契約内容の変更に伴う旅程管理には限界があり、かつ旅行者の安全確保を最優先に考えると、旅行契約を解除し可能な限り早く帰国させるべきであり、速やかにその手段を講じる。その費用に関しては上記2と同様に取り扱う。

4.米国方面へ航空便運航が再開された後の米国方面ツア-実施について

>航空会社・ホテル等直接サ-ビス提供機関や現地ランドオペレ-タ-と十分に打ち合わせの上、安全かつ円滑な旅行実施が可能であると判断できる場合は、実施をして構わない。但し、上記1の通り、少なくとも9月30日までは旅行者の解除権を幅広く認めるよう配慮する。

以上